【埼玉】(株)Charul/破産手続き開始決定
「(株)Charul」は(さいたま市桜区栄和5丁目***)に所在している企業です。
同社は、令和8年(2026年)2月20日にさいたま地裁にて破産手続きの開始決定を受けました。
この破産手続きに関しては、選任された栗原啓太弁護士が破産管財人として担当することが決定されています。
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同破産管財人によって行われる破産手続きに関して、財産状況報告集会や廃止意見聴取、計算報告などの期日は、令和8年6月1日午前10時30分となっています。
当該事件は、令和8年(2026年)に発生したもので、番号は(フ)第127号となっています。
[ 2026年3月 9日 ]
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