アイコン 【茨城】(株)新弘/破産手続き開始決定 機械器具設置工事 倒産要約


「(株)新弘」は(茨城県神栖市大野原一丁目***)に所在している企業です。

 

同社は、令和8年(2026年)4月22日に水戸地裁麻生支部にて破産手続きの開始決定を受けました。

 

負債総額は約8676万円。

以下要約して表にしました。

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破産手続開始決定

【茨城】(株)新弘/破産手続き開始決定の概要

機械器具設置工事を手がけていた同社が、水戸地裁麻生支部から破産手続き開始決定を受けた。

「(株)新弘」は、令和8年(2026年)4月22日に水戸地裁麻生支部から破産手続き開始決定を受けた。破産管財人には鈴木篤弁護士が選任されている。

概要

項目 内容
企業名 株式会社新弘
所在地 茨城県神栖市大野原一丁目***
手続き 破産手続開始決定
決定日 令和8年(2026年)4月22日
決定裁判所 水戸地方裁判所麻生支部
負債総額 約8676万円(2025年6月期時点)
事業内容 機械器具設置工事。立体駐車場、エレベーター、揚排水機器などの設置工事を手がけていた。
沿革 2010年に創業し、2020年に法人化。大手物流会社などを得意先に営業基盤を構築していた。
売上高 2023年6月期 約9609万円
財務状況 2025年6月期に2067万円の債務超過
破産管財人 鈴木篤弁護士
財産状況報告集会・廃止意見聴取・計算報告 令和8年(2026年)7月22日午後2時15分
事件番号 令和8年(フ)第18号

経緯・背景

同社は、立体駐車場やエレベーター、揚排水機器などの設置工事を主力に事業を展開していた。大手物流会社などを得意先として一定の受注基盤を築き、2023年6月期には年売上高約9609万円を計上していた。しかし、法人化後は決算初年度から損失計上が続き、2025年6月期には2067万円の債務超過に陥っていた。その後も業況改善は進まず、資金繰りが限界に達したことから、今回の措置となった。

※本文に記載のない数値・事項は補わず、確認できる範囲で整理しています。
※記事は2026年現在のものです。

[ 2026年5月 8日 ]
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