【島根】(有)青山珈琲/破産手続き開始決定 自家焙煎珈琲豆販売
「(有)青山珈琲」は(島根県松江市上乃木三丁目***)に所在している企業です。
同社は、令和8年(2026年)5月8日に松江地裁にて破産手続きの開始決定を受けました。
この破産手続きに関しては、選任された長坂正弁護士が破産管財人として担当することが決定されています。
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同破産管財人によって行われる破産手続きに関して、債権者に対する届出期間が設定されています。この期間は、令和8年6月5日まで。
また、財産状況に関する情報を報告するための調査も実施されます。この調査に関する報告集会や一般調査、廃止意見聴取、計算報告などの期日は、令和8年8月4日午前10時となっています。
当該事件は、令和8年(2026年)に発生したもので、番号は(フ)第63号となっています。
[ 2026年5月18日 ]
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