アイコン 郷ノ浦町漁業協同組合をめぐる海砂採取事業の不透明問題に関する刑事告発状送付のご通知


郷ノ浦町漁業協同組合をめぐる海砂採取事業の不透明問題に関する刑事告発状送付のご通知

漁業組合

関係各位
拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
このたび、郷ノ浦町漁業協同組合の海砂採取事業をめぐり、契約、同意、協力金、補償金、外部関係者の関与、さらには反社会的勢力との関係が疑われる人物の介入等について、看過できない情報が複数寄せられております。
漁協は、組合員の共同利益を守るべき公共性の高い組織であり、その運営が特定の事業者又は外部関係者の利益のために歪められていた疑いがあるとすれば、これは地域漁業と行政手続の信頼を根底から揺るがす重大事案です。
そのため、私は、別添のとおり長崎県警察本部長宛てに刑事告発状を提出し、又は提出を予定しており、関係各位に対して本件の概要をご報告するものです。
本通知は、事実関係が確定していない段階で断定的な非難を行うものではありません。しかしながら、不透明な資金の流れ、契約書作成の経緯、外部関係者の介入、関係者に対する圧力の有無等については、捜査機関による厳正な確認が必要であると考えております。
関係各位におかれましては、本件に関する資料、情報、証言、連絡記録、契約関係書類等をお持ちの場合、今後の事実解明のため、ご協力をお願い申し上げます。
また、地域社会の信頼を守るためにも、本件を曖昧に終わらせることなく、真相解明に向けて厳正に対応することを併せてお願い申し上げます。
敬具

 

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ひげおじさん

告 発 状
令和8年6月1日
長崎県警察本部長 前田勇太殿

≪告発人≫
住所 長崎市小曽根町1-14
氏名 中山 洋次
電話番号 000-8888‐5555 

≪被告発人≫
住所 長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦405-6        
氏名 下條 孝博
職業 郷ノ浦町漁業協同組合 代表理事組合長

≪告発の趣旨≫
被告発人は、郷ノ浦町漁業協同組合の代表理事組合長として、海砂採取事業に関する同意、契約、協力金、補償金、その他関連業務に関与する立場にありながら、当該事業をめぐり、特定事業者、外部関係者、さらには反社会的勢力との関係が疑われる人物らとの間で、不透明な資金の流れ、便宜供与、圧力的関与、又は組合運営の公正性を害する行為に関与している疑いがある。
これらの行為は、事実関係によっては、背任、恐喝、強要、詐欺、業務上横領、贈収賄類似の不正利益供与、暴力団排除条例違反、その他関係法令に抵触する可能性があるため、厳正な捜査を求め、ここに刑事告発する。

≪告発事実≫
(捜査を求める事項)
告発人は、捜査機関に対し、少なくとも以下の事項について捜査を求める。
一 郷ノ浦町漁業協同組合と海砂採取事業者との間に存在する契約書、合意書、覚書、協定書、同意書の内容。
一 海砂採取事業に関して支払われた協力金、補償金、寄付金、手数料、謝礼金その他名目の金員の有無、金額、支払先、最終受益者。
一 被告発人又は漁協役員、職員、関係者が、事業者又は外部関係者から金銭、飲食、接待、遊興費、便宜供与を受けていないか。
一 反社会的勢力と関係を有する人物が、漁協運営、海砂採取事業、契約書作成、資金調達、関係者調整に関与していないか。
一 合意契約書等の作成過程において、強要、威迫、圧力、不当な誘導が存在しなかったか。
一 海砂採取許可、漁協同意、地元調整等を背景に、特定事業者に対する便宜供与又は不利益取扱いが行われていなかったか。
一 漁協の名義、信用、組織、口座、施設、関係先が、特定関係者の私的利益又は活動資金形成に利用されていなかったか。

≪告発に至る経緯≫
告発人は、郷ノ浦町漁業協同組合に関係する海砂採取事業をめぐり、複数の関係者から、不透明な資金の流れ、外部関係者の関与、反社会的勢力との関係が疑われる人物の介入、契約書作成をめぐる不自然な経緯等について情報提供を受けた。
これらの情報は、単なる噂話として看過できるものではなく、海砂採取事業の許認可、漁協同意、協力金、補償金、資金調達、契約書作成等と密接に関係する可能性がある。
また、漁協は組合員の共同利益を守る公共性の高い組織であり、その代表者が特定の事業者又は外部関係者と不透明な関係を形成し、組合の意思決定を歪めていた疑いがある場合、組合員、地域漁業、行政、取引先に与える影響は極めて重大である。
よって、告発人は、関係資料及び情報を整理したうえで、刑事事件としての捜査を求めるため、本告発に及んだものである。

≪添付予定資料≫
一 郷ノ浦町漁業協同組合に対する通知書写し
一 関係者からの情報提供資料
一 海砂採取事業に関する契約書、合意書、覚書等の写し
一 協力金、補償金、資金拠出等に関する資料
一 一 関係者間の連絡記録、メモ、音声、写真、その他資料
一 その他、捜査上参考となる資料

≪結語≫
以上のとおり、本件は、郷ノ浦町漁業協同組合の海砂採取事業をめぐり、組合運営の公正性、資金の流れ、外部関係者の介入、反社会的勢力関与の疑いが複合的に存在する重大事案である。
被告発人が代表理事組合長という立場を利用し、又はその立場にある者として必要な注意義務を怠り、結果として特定関係者に不当な利益を与え、組合員又は漁協に損害を与えていた場合には、背任その他の刑事責任が問われるべきである。
また、関係者に対する圧力、契約書作成の強要、資金拠出の誘導、反社会的勢力関係者の関与が認められる場合には、恐喝、強要、詐欺、暴力団排除条例違反等の疑いもある。
よって、被告発人及び関係者について、厳正な捜査を求める。
以上

 

[ 2026年6月 1日 ]
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