アイコン ≪第3回≫長崎の海は有明商事、葵新建設のものか。


出口

「過去3年以内の実績」、初めてやる業者は、永遠に初めてのままであり、排除の論理である。
さらに露骨なのが、「過去3年以内に長崎県内で海砂採取の実績を有すること」
という条件である。
これは、冷静に考えれば実におかしな話だ。
新規参入しようとする事業者は、当然ながら県内での採取実績を持っていない。
なぜなら、新規参入なのだから。
ところが、実績がなければ参入できない。

 

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参入できなければ実績は作れない。
実績が作れなければ、いつまでたっても参入できない。
これを一般社会では、「入口を塞いでから、入ってきた実績がないと言う」と呼ぶ。
新規事業者からすれば、まるで「この店に入ったことがある人しか、初めて入店できません」と言われているようなものだ。
こんな理屈が、自由で公正な事業参加の条件としてまかり通っていいはずがない。
海砂採取には、環境保全や災害防止、安全管理の観点から厳格な規制が必要である。それ自体には異論はない。
しかし、規制するならば、技術力、安全性、資金面、管理能力、違反歴、環境対策など、誰に対しても公平に適用できる基準によって行うべきである。
過去に採った者だけが、これからも採れる。
そんな制度は、規制ではない。
既得権の更新手続であり、独占禁止法違反である。

JC-net・日刊セイケイ編集長・中山洋次

[ 2026年6月 8日 ]
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