【東京】(株)LIANBABY/破産手続き開始決定
「(株)LIANBABY」は(東京都中央区日本橋2丁目***)に所在している企業です。
同社は、令和8年(2026年)6月24日に東京地裁にて破産手続きの開始決定を受けました。
同社は、在日企業や越境事業者向けに、中国女性を対象としたマーケティング支援を手がけていた。日本最大級とする中国女性コミュニティを基盤に、商品プロモーション、広告コンテンツ制作、公式Weibo・WeChat・小紅書などのSNS運用、ライブ配信代行、動画制作などを展開。市場調査やPR、イベント企画・運営、オンラインサンプリングのほか、越境EC「meiligo」を通じた日本製品の中国本土向け販売も行い、言語・文化の違いや中国向け販路開拓に課題を抱える企業を支援していた。
この破産手続きに関しては、選任された篠原秀太弁護士が破産管財人として担当することが決定されています。
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同破産管財人によって行われる破産手続きに関して、債権者に対する届出期間が設定されています。この期間は、令和8年7月22日まで。
また、財産状況に関する情報を報告するための調査も実施されます。この調査に関する報告集会や一般調査、廃止意見聴取、計算報告などの期日は、令和8年10月1日午前11時となっています。
当該事件は、令和8年(2026年)に発生したもので、番号は(フ)第4515号となっています。
[ 2026年7月 3日 ]
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