アイコン 緊急号外・田中愛国県議を告発する!

今日、5月10日、自民党長崎県連大会がニュー長崎ホテルで行われる。そこでとんでもない恥ずかしい人事が行われようとしている。卑怯にも選挙後に自己破産し、その後も県議を辞職することなく長崎県民を欺き続けてきた、佐世保市選出の田中愛国県議が今日、政権与党の自民党長崎県連の幹事長に就任する。「新しい明日の長崎を創る会(代表・中山洋二)」は長崎県の正義と矜持を守るため、田中愛国を長崎地方検察庁に破産法第265条破産詐欺罪で告発する。

田中愛国

 

平成21年5月8日

長崎地方検察庁
検事正 岩 橋 義 明 様

告発人
長崎市●●町●●号
中  山  洋  二
電話 090-●●●●-8●●5

告     発     状

告  発  事  実

Ⅰ)、告発人及び被告発人について
1、告発人は、長崎県民であり、長崎県会議員選挙権を有する。
2、被告発人は、長崎県佐世保市から県会議員に立候補し、現在、自由民主党所属の長崎県会議員である。
3、被告発人は、自己破産者である。

Ⅱ)、被告発人の犯罪の事実について
1、被告発人は、自己破産者である。自己破産申立にあたり、自己の金銭債権の存在を隠蔽し、債権者らの利益を故意に害した。即ち、被破産人の行為は、破産法第265条(詐欺破産罪)である。
2、前1項の金銭債権(債権者・佐世保中央信用金庫)は、自己の政治団体への貸付金であり、自己破産申立後に政治団体からの弁済金として、金5,500,000円が特定債権者に弁済された。
2、被告発人は、既に債務超過に在り、返済が不可能であるにかかわらず、自己所有不動産を妻に贈与し、第三者らの差押或いは競売申立を回避し、債権者の利益を害した。
3、上記、不動産には被告発人名義の根抵当権極度額・金26,000,000円(債権者・佐世保中央信用金庫)が設定されている。しかし、名義変更などは一切ない。

Ⅲ)、告発の事実について
1、被告発人に関連する政治団体は、政治団体・田中愛国後援会(代表者・渕源治、会計責任者・田中輝国、佐世保市陣の内町295番地)がある。
2、被告発人は、政治団体・田中愛国後援会に債権が存在する。(被告発人は、金24,480,000円を政治団体・田中愛国後援会に貸し付けている)
3、被告発人に関連する政治資金管理団体は、自由民主党長崎県佐世保市第三支部(代表者・田中愛国、佐世保市陣の内町295番地、田中愛国後援会と同じ住所)がある。
4、被告発人は、政治資金管理団体・自由民主党長崎県佐世保市第三支部に債権が存在する。(被告発人は、金1,800,000円を政治資金管理団体に貸し付けている)

5、被告発人は、自己破産者である。
破産者田中愛国は、平成19年5月自己破産を申立て、長崎地裁佐世保支部で破産手続開始決定(事件番号平成19年(フ)第273号)がなされた。
平成20年5月16日破産手続を終結し、免責が許可された。
6、被告発人の債務総額は、金2億15,00万円ほどと言われているが、詳細は調査のうえ、追加報告書にて提出する。
田中愛国告発状7、被告発人は、政治団体及び政治資金管理団体に合計26,280,000円の債権があるにかかわらず、自己破産申立書に添付する資産目録に故意に記載せず隠蔽した。
8、政治団体・田中愛国後援会の会計責任者・田中輝国は、被告発人の実弟である。
9、田中輝国は、三国建設株式会社を経営していたが、平成13年6月約束手形不渡り事故をおこし、その後、倒産した。
10、被告発人は、三国建設株式会社代表者田中輝国が所有する不動産(以下『本件不動産』と称す)を平成15年10月22日付で取得している。この売買は、三国建設株式会社の連帯保証人が破産による喪失から回避するため虚偽の売買契約と思料できる。
11、本件不動産は、翌16年6月8日付で被告訴人妻・田中文子に債務付で贈与された。

上記、被告発人の所為は、破産法第265条(詐欺破産罪)に該当するので厳重に処罰されたく告発に及びます。
以上
添付証拠書類

1、被告発人の自己破産申立による破産手続開始決定通知書
2、被告発人の自己破産申立による破産手続終結
3、田中愛国後援会の平成17年度、平成18年度、平成19年度の政治資金規正法・収支報告書
4、自由民主党長崎県佐世保市第三支部の平成17年度、平成18年度、平成19年度の政治資金規正法・収支報告書
5、不動産登記簿謄本(土地)
6、不動産登記簿謄本(建物)
7、三国建設株式会社登記簿謄本(閉鎖)
                      以上
 

[ 2009年5月 9日 ]
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