アイコン 第11大栄丸を引き揚げよう!⑥

法整備が必要か

第11大栄丸漁船は日本の食卓をまかなっている。しかし、漁船の保険については任意のままである。車のように強制保険と任意保険の整備がなされてない。

今回の第11大栄丸のような事態には、所有する大栄水産が保険にかかっていたかどうか、どういう保険の内容か不明な部分が多い。
大栄水産は絶対ないだろうが、一般的に責任回避のため倒産することだってできるのである。
普通損害保険・・・・沈没、座礁、火災などの事故によって、漁船の船体、機関や設備などに生じた損害や、漁船を救助するために要した費用などに対して保険金を支払う保険。
漁船乗組船主保険・・・・漁船の乗組員が船上において不慮の事故により死亡又は行方不明となった場合、もしくは後遺障害の状態になった場合に一定額の保険金を支払う保険。
など各種用意されているが加盟は任意になっている。当保険には国の助成金も入ってい
る。
 
保険組合では、沈没した船の引き揚げにかかわる保険があるという。しかし限度額もありあまり加入されていないのが実態とも述べている。
11大栄丸が加入していた保険内容までは明らかにならなかったが、当然漁船そのものの保険と船員保険は加入していようが、沈没船の引き揚げ保険も加入していたら、50億円以上ともいわれる引き揚げ費用の補填にはなろう。
保険組合によると、かなり保険の設定が細かく分かれている、もしも大栄水産が乗組員の保険金を少ない保険で加盟していたら、遺族とトラブルになる可能性もある。
 
それよりなにより、80メートルの海底に眠る乗組員を一日も早く家族のもとに帰してやることである。
県議会も金子県知事のためのパフォーマンスで終わらせず、引き揚げを決議することである。
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[ 2009年6月 9日 ]
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