アイコン 森本組(元)社長980億円の粉飾で実刑6年確定判決ほか

中堅ゼネコン(旧)森本組の粉飾決算・詐欺事件で、旧証券取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)などの罪に問われた元社長森本善英被告について、最高裁は5日、上告を棄却する決定をした。懲役6年とした一、二審判決が確定する。
 一、二審判決によると、森本被告は元副社長=有罪確定=らと共謀、1999~2003年の各3月期決算で、工事の利益を実際より多く計上するなどして計約980億円を粉飾。99年3月期には剰余金がないのに計約1億40百万円を違法に配当したとしている。

また03年7~8月には24件の公共工事を請け負ったように偽装して、工事代金の債権を担保にノンバンクから計約114億円の融資を引き出し詐取したとされていた。
 旧森本組は営業権の譲渡を(間接的に)大豊建設に行い消滅、現在の新森本組は大豊建設傘下にある。粉飾決算は詐欺であり犯罪である。 

現実の粉飾決算では、売掛金や棚卸資産の水増しを行ったり、買掛金や借入金を過小計上する方法で粉飾は行われている。結果、損益計算書では、架空に利益が計上されることになる。粉飾された決算書は、黒字計上や財務内容が一定以上となっているが、現実の経営は資金繰りが厳しくなり破綻する。
裁判官や(監督員や管財人の)弁護士が経理にド素人であることから、堂々と法律の加護の下に会社更生法や民事再生、破産などが行われている。
ところが、(国や県の認可が必要な)建設業者や上場企業の経営者は、その責任を問われることもあるが、他業種や非上場企業では一切問われることがないというのも現実である。そこが節穴だらけの法律と指摘される所以である。

追、非上場企業では、粉飾決算に該当しなくとも破綻もしくは実質破綻企業がある。不動産を多く所有する企業や多くの有価証券類を持つ企業は、換金性の問題から時価評価が必要である。俗にいう含み損である。そうした資産を売却した場合、多くの売却損が発生して財務内容が悪化して経営危機に陥る。こうした企業に対して金融機関は、資産科目の含み損を調べ尽くしており、運転資金の融資さえしなくなっている。上場企業でもADRをかけ、生き延びている会社がいっぱいある。
 

[ 2010年6月 7日 ]
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