アイコン 福岡市中央署 署員を期限切れ落し物着服で懲戒免職

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福岡市中央警察署は、36歳の男性署員が保管期限の切れた落とし物の商品券など約20万円分を着服したなどとして書類送検し、18日付で懲戒免職にした。当時の上司3人も本部長注意などの処分を課した。

警察は、このほか、署員が扱った数千件の落とし物の中に不適切に処理されたものが含まれる可能性があるとして確認を進めている。

警察によると、署員は会計課に勤めていた昨年3月から4月にかけて、落とし物として警察に届けられ、その後、保管期限が切れた商品券や時計など93点、計約20万円分を着服したほか、持主に連絡をとったとする虚偽の書類を作成したとして業務上横領や虚偽公文書作成などの疑いが持たれている。

当署員は容疑を認め、「ばれないと思った」と供述しているという。

警察に届けられた落とし物は、3ヶ月間に持ち主が現れないと、拾った人のものになるが、拾った人がこの権利を放棄するか、2ヶ月間受け取りに来なければ、県などのものになる。

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[ 2017年5月18日 ]

 

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