アイコン 下請けいじめは止めましょう (株)協和/公取委が勧告

公取委は、(株)協和(以下「協和」という)に対し調査を行ってきたところ、
下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反する事実が認められたので、7日、下請法第7条第2項の規定に基づき、同社に対して勧告を行った。

関係人の概要 名 称
株式会社協和
本店所在地
東京都多摩市諏訪六丁目2番地6
代 表 者
代表取締役 畑山 敏也
事業の概要
食料品の卸売業

⑴ 違反事実の概要
協和は,食料品の製造を下請事業者に委託しているところ
ア 自社のコストを削減するため,下請事業者に対し,「販促協賛」として下請代金の額に一定率を乗じて得た額を負担するよう要請し,この要請に応じた下請事業者に対し,平成21年12月から平成23年9月までの間,当該金額を
イ 自社の一部の取引先に対して一時的に納入価格を引き下げることに伴い,下請事業者に対し,「『特別価格』協賛」として納入数量に一定額を乗じて得た額を負担するよう要請し,この要請に応じた下請事業者に対し,平成22年3月から平成23年1月までの間に,当該金額を

それぞれ差し引くことにより,下請事業者に責任がないのに,当該下請事業者に支払うべき下請代金の額を減じていた。

⑵ 勧告の概要
ア 協和は,平成21年12月から平成23年9月までの間,「販促協賛」又は「『特別価格』協賛」として下請代金の額から減じていた額(総額2,030万6149円)を下請事業者(34名)に対して速やかに支払うこと。
イ 協和は,前記⑴の行為が下請法第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反するものである旨及び今後,下請事業者に責任がないのに,下請代金の額を減じない旨を取締役会の決議により確認すること。
ウ(ア) 協和は,前記ア及びイに基づいて採った措置の内容を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。
(イ) 協和は,今後,下請事業者に責任がないのに,下請代金の額を減じることがないよう,自社の発注担当者に対する下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講じるとともに,その内容を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。

生協が泣きますよ。

[ 2011年12月12日 ]
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