アイコン 東京と三河の水先人会に対して受注制度の排除命令/公取委

公正取引委員会は15日、東京湾水先区水先人会及び伊勢三河湾水先区水先人会らに対し、 独占禁止法の規定に基づいて審査、同法第8条第4号(事業者団体による構成事業者の機能又は活動の不当な制限)に該当し、同法第8条の規定に違反する行為 を行っているとして東京湾水先人会及び伊勢三河湾水先人会に対し、それぞれ同法第8条の2第1項の規定に基づき、排除措置命令を行った。公取委は、水先の 利用者が水先に係る指名により水先を利用することを困難にしていると断定して排除命令を行った。

また、全国の水先人会が会員となっている日本水先人会連合会に対し要請を行うとともに、全国の水先人会を所管する国土交通省に対し、要請を行った。

名称
東京湾水先区水先人会
所在地
横浜市中区山下町1番2
代表者
会長 石橋 武
会員
東京湾水先区の免許を受けている水先人
名称
伊勢三河湾水先区水先人会
所在地
愛知県半田市十一号地1番5
代表者
会長 佐々木 功
会員
伊勢三河湾水先区の免許を受けている水先人
 
[ 2015年4月16日 ]
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