アイコン 矢作建設工業の大開発 地権者追徴課税で反発 等価交換地

矢作建設工業が行った名古屋市中川区富田町榎津の大規模土地開発(ケーズデンキなど現所在)において、地権者約100人が土地の等価交換などで得た所得を申告していなかったとして、名古屋国税局から合計約2億円を追徴課税されていたと報道されている。

当開発は、矢作建設工業が一昨年までに約8万平方メートルの農地を、宅地や商業地に造成する開発を行った。

その際、地権者約100人が、土地の等価交換などで得た所得を申告していなかったとして、名古屋国税局から、合計約2億円を追徴課税されたという。
土地の等価交換では、一定の条件が整えば非課税となる特例があるが、今回は適用されなかった。
これについて、一部の地権者は「会社側と契約書を交わす際、課税について口頭での詳しい説明がなかった」と反発している。一方、矢作建設工業は「課税される可能性があることは、契約書を交わす際に、仲介を委託したコンサルタント会社を通じて伝えていた」としている。

<等価交換の特例>
固定資産である土地や建物を同じ種類の資産と交換したときは、譲渡がなかったものとする特例があり、これを固定資産の交換の特例という。
この特例の要件の一つに、交換する資産は互いに同じ種類の固定資産でなければならないとする要件がある。
したがって、土地建物と土地を交換した場合には、総額が等価であっても建物部分についてはこの特例が受けられず、交換で建物を取得した人は、建物の価額相当額の交換差金を受けたことになる。
また、交換で建物を譲渡した人は、単に建物を譲渡したことになるので、建物についてこの特例は受けられない。
この場合、交換で譲り受ける建物の価額が譲り渡す土地の価額の20%を超えるときは、土地についてもこの特例が受けられない。

[ 2015年4月20日 ]
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