有明商事栄えて漁師滅びる!第二弾
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12月15日(木) 「有明商事栄えて漁師滅びる!」という記事をエントリーした通り、水産県である長崎県の好漁場海域が海砂採取業者の違法な採取によって、壊滅的打撃を受けている実態が明らかになってきている。
そんな中でタイムリーに出たのが2016年、12月3日発売の週刊ダイヤモンドの全国1100社「生き残り力」ランキングである。
全国優良企業1100の中で長崎県トップが海砂採取業者の有明商事(諫早市)というのも情けないはなしであるが、その原資が違法に採取された長崎県海域の海砂というから、憤りを覚えている。
長崎県にとって最も生き残って欲しくないのが有明商事というのが今の率直な思いである。
きょう、12月21日(水)長崎県の海砂採取を管理している長崎県土木部管理課・砂利・砕石業指導班に「長崎県海域管理条例等の違反に対する行政処分の請求申出書」を提出し、受理された。
長崎県の基幹産業である水産業がかつての隆盛を取り戻すまで違法海砂採取業者との戦いが始まる。
平成28年12月21日
長崎県 知事
中 村 法 道 殿
長崎県海域管理条例等の違反に対する行政処分の請求申出書
行政手続法第36条の3第1項の規定に基づく申出
長崎市小曽根●番地●●
申出人 中 山 洋 二
第1 まえがき
申出人らは、壱岐海域における海砂採取事業の下記被申立人(違法行為者)らの次に
記載する長崎県海域管理条例及び海砂採取事務取扱要領等に違反する事案を調査した結果、行政手続法第36条の3の規定に基づき、当該処分庁に対し、本「長崎県海域管理条例等の違反に対する行政処分の請求申出書」を提出し、厳しい行政処分を申出る。
本事案の違法行為者ら(被申立人)の組織的、かつ長期にわたる違法な海砂採取事業により海底環境の破壊は著しく悪化し、恐らく原状回復は困難な状況である。この非常事態を監督庁である長崎県は、どの程度確認し、かつ認識するか疑問である。
長崎県海域管理条例第1条は、「海域の適正な利用を図り、併せて水産資源の保護及び保全に寄与する」と条例制定の趣旨を謳うが、現状は海底環境破壊により豊かな水産資源の枯渇等の影響は看過できない状況である。
今後、行政手続法第36条の3第3項の遵守及び履行を求める。そのため本事案の措置のみに限らず、長崎県は海域の環境及び水産資源の保全の意思を示すためにも現地海底調査を行い、真摯な対応を早急に求めるものである。
次に行政手続法第36条の3第2項に関する事項を記す。
第2 当事者(申出人及び被申立人(行政処分の対象者)の住所及び氏名)
1、申出人は次のとおり
長崎市小曽根●番地●●
中山洋二
2、被申立人(行政処分対象の違法行為者)は、次のとおり、富士工業有限会社、有限会社シーサンド及び葵新建設株式会社の3法人
被申出人(行政処分対象の違法行為者の住所氏名)
被申立人 住所 長崎県諫早市小長井町小川原浦2067番地1
氏名 富士工業有限会社
代表者 代表取締役 中 村 猛 博
被申立人 住所 長崎県壱岐市石田町印通寺浦472番3号
氏名 有限会社 シーサンド
代表者 代表取締役 大 瀬 和 利
被申立人 住所 長崎県長崎市平野町1番35号
氏名 葵新建設株式会社
代表者 代表取締役 出 口 勇 一
第3 被申立人の法令に違反する事実の内容
1、壱岐海域で海砂採取の許可条件の掘削深度3mを遥かに超え20mに及ぶ違反掘削を行っている許可条件違反の事実。
2、上記の違法な掘削深度は、長崎県海域管理条例の制定趣旨、目的等を逸脱する行為である事実。
3、海砂採取の許可条件(掘削深度3m)の変更許可申請違反行為。(変更申請不履行、ただし、掘削深度3mの変更申請は有り得ない)
第4 被申立人の当該処分又は行政指導の内容
1、長崎県海域管理条例第3条の許可の取消
2、長崎県海域管理条例第16条第1項の過料
第5 当該処分又は行政指導の根拠となるべき法令の条項
1、長崎県海域管理条例第1条(目的)
2、長崎県海域管理条例第3条(海域における行為の許可)第2項
3、長崎県海域管理条例第13条(監督処分)第1項第1号(許可変更)及び第2号(許可条件の違反)
4、長崎県海域管理条例第16条(過料)第1項
第6 当該処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由
1、長崎県海域管理条例第3条第1項第2号の海砂採取の許可条件を逸脱する悪質な違法行為であること。
2、長崎県海域管理条例第16条第2項に違反する事実。
第7 その他参考となる事項
添付の別紙のとおり。
別紙
第1 海砂採取事務取扱要領(以下「事務要領」と称す)第6項(採取の方法)
同要領は、「海砂採取許可にかかる事務の取扱いについては、長崎県海域管理条例及び同施行規則に定めるもののほか、この事務要領に定める規定により行うものとする」と定める。
即ち、長崎県海域管理条例(以下「管理条例」と称す)第3条(海域における行為の許可)第1項第2号(土石(砂を含む)を採取すること)の許可をする場合は、同事務要領第6項「掘削深は3mを超えないものとする」の規定を許可条件と規定している。
第2 許可証の条件の重要事項
許可証の許可権者(長崎県知事)は、許可条件第2項(掘削深度)で、「採取に際しては、局部的な深堀が生じないよう、掘削深度に関する規定(事務要領)に従い均等に掘削すること」と条件を付す。
第3 同事務要領第6項に違反する行為
しかるに、壱岐市芦辺町諸吉地先、壱岐市石田町乙島沖合地区等の海砂採取地では、採取許可事業者は、全く許可条件第2項を遵守せず、最深度では20mを超え、3mの基準条件を全く無視する違法状況である。
第4 採取許可事業者への行政処分の執行
前第3項の違法行為の事実から、管理条例第13条(監督処分)は、「許可を取消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は当該行為の中止、当該行為により
生ずべき損害を防止するため必要な施設の設置その他の措置をとること若しくは原状に回復することを命ずることができる」と規定する。
本事案は、組織的かつ長期間にわたり恒常的に行われた重大な違反行為であり、「許可の取消及び原状回復」を命ずる厳しい処分を厳重にすべきである。
第5 行政処分(許可の取消若しくは効力の停止)
よって、申請人らは、許可権者が採取許可事業者に対し、早急に「許可の取消若しくは効力の停止」の行政処分を実行することを請求する。
更に、申請人らは、違法行為者らの砂利採取業の登録の抹消(砂利採取法第3条)をもすべきであるとの認識である。
第6 原状回復の履行
許可権者(長崎県知事)は、採取許可事業者に対し管理条例14条の原状回復規定の遵守と履行を命令する行政処分を決定することを請求する。
第7 管理条例等の改正要望
申立人は、管理条例に限らず、違法行為者の原状回復が履行されず、公費(税金)で充当せざるを得ない事例(行政代執行等)を防止するため、管理条例第11条(占有料等の徴収等)の金額と同額を同時に徴収する条項を設けるべきであると提案する。
これにより、違法行為の損害賠償若しくは原状回復費用の保全措置を負担する一助にすることができる。
以上
平成28年12月21日
長崎県 知事
中 村 法 道 殿
長崎県海域管理条例等の違反に対する行政処分の請求申出書
行政手続法第36条の3第1項の規定に基づく申出
長崎市小曽根●番地●●
申出人 中 山 洋 二
第1 まえがき
申出人らは、壱岐海域における海砂採取事業の下記被申立人(違法行為者)らの次に
記載する長崎県海域管理条例及び海砂採取事務取扱要領等に違反する事案を調査した結果、行政手続法第36条の3の規定に基づき、当該処分庁に対し、本「長崎県海域管理条例等の違反に対する行政処分の請求申出書」を提出し、厳しい行政処分を申出る。
本事案の違法行為者ら(被申立人)の組織的、かつ長期にわたる違法な海砂採取事業により海底環境の破壊は著しく悪化し、恐らく原状回復は困難な状況である。この非常事態を監督庁である長崎県は、どの程度確認し、かつ認識するか疑問である。
長崎県海域管理条例第1条は、「海域の適正な利用を図り、併せて水産資源の保護及び保全に寄与する」と条例制定の趣旨を謳うが、現状は海底環境破壊により豊かな水産資源の枯渇等の影響は看過できない状況である。
今後、行政手続法第36条の3第3項の遵守及び履行を求める。そのため本事案の措置のみに限らず、長崎県は海域の環境及び水産資源の保全の意思を示すためにも現地海底調査を行い、真摯な対応を早急に求めるものである。
次に行政手続法第36条の3第2項に関する事項を記す。
第2 当事者(申出人及び被申立人(行政処分の対象者)の住所及び氏名)
1、申出人は次のとおり
長崎市小曽根●番地●●
中山洋二
2、被申立人(行政処分対象の違法行為者)は、次のとおり、富士工業有限会社、有限会社シーサンド及び葵新建設株式会社の3法人
被申出人(行政処分対象の違法行為者の住所氏名)
被申立人 住所 長崎県諫早市小長井町小川原浦2067番地1
氏名 富士工業有限会社
代表者 代表取締役 中 村 猛 博
被申立人 住所 長崎県壱岐市石田町印通寺浦472番3号
氏名 有限会社 シーサンド
代表者 代表取締役 大 瀬 和 利
被申立人 住所 長崎県長崎市平野町1番35号
氏名 葵新建設株式会社
代表者 代表取締役 出 口 勇 一
第3 被申立人の法令に違反する事実の内容
1、壱岐海域で海砂採取の許可条件の掘削深度3mを遥かに超え20mに及ぶ違反掘削を行っている許可条件違反の事実。
2、上記の違法な掘削深度は、長崎県海域管理条例の制定趣旨、目的等を逸脱する行為である事実。
3、海砂採取の許可条件(掘削深度3m)の変更許可申請違反行為。(変更申請不履行、ただし、掘削深度3mの変更申請は有り得ない)
第4 被申立人の当該処分又は行政指導の内容
1、長崎県海域管理条例第3条の許可の取消
2、長崎県海域管理条例第16条第1項の過料
第5 当該処分又は行政指導の根拠となるべき法令の条項
1、長崎県海域管理条例第1条(目的)
2、長崎県海域管理条例第3条(海域における行為の許可)第2項
3、長崎県海域管理条例第13条(監督処分)第1項第1号(許可変更)及び第2号(許可条件の違反)
4、長崎県海域管理条例第16条(過料)第1項
第6 当該処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由
1、長崎県海域管理条例第3条第1項第2号の海砂採取の許可条件を逸脱する悪質な違法行為であること。
2、長崎県海域管理条例第16条第2項に違反する事実。
第7 その他参考となる事項
添付の別紙のとおり。
別紙
第1 海砂採取事務取扱要領(以下「事務要領」と称す)第6項(採取の方法)
同要領は、「海砂採取許可にかかる事務の取扱いについては、長崎県海域管理条例及び同施行規則に定めるもののほか、この事務要領に定める規定により行うものとする」と定める。
即ち、長崎県海域管理条例(以下「管理条例」と称す)第3条(海域における行為の許可)第1項第2号(土石(砂を含む)を採取すること)の許可をする場合は、同事務要領第6項「掘削深は3mを超えないものとする」の規定を許可条件と規定している。
第2 許可証の条件の重要事項
許可証の許可権者(長崎県知事)は、許可条件第2項(掘削深度)で、「採取に際しては、局部的な深堀が生じないよう、掘削深度に関する規定(事務要領)に従い均等に掘削すること」と条件を付す。
第3 同事務要領第6項に違反する行為
しかるに、壱岐市芦辺町諸吉地先、壱岐市石田町乙島沖合地区等の海砂採取地では、採取許可事業者は、全く許可条件第2項を遵守せず、最深度では20mを超え、3mの基準条件を全く無視する違法状況である。
第4 採取許可事業者への行政処分の執行
前第3項の違法行為の事実から、管理条例第13条(監督処分)は、「許可を取消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は当該行為の中止、当該行為により
生ずべき損害を防止するため必要な施設の設置その他の措置をとること若しくは原状に回復することを命ずることができる」と規定する。
本事案は、組織的かつ長期間にわたり恒常的に行われた重大な違反行為であり、「許可の取消及び原状回復」を命ずる厳しい処分を厳重にすべきである。
第5 行政処分(許可の取消若しくは効力の停止)
よって、申請人らは、許可権者が採取許可事業者に対し、早急に「許可の取消若しくは効力の停止」の行政処分を実行することを請求する。
更に、申請人らは、違法行為者らの砂利採取業の登録の抹消(砂利採取法第3条)をもすべきであるとの認識である。
第6 原状回復の履行
許可権者(長崎県知事)は、採取許可事業者に対し管理条例14条の原状回復規定の遵守と履行を命令する行政処分を決定することを請求する。
第7 管理条例等の改正要望
申立人は、管理条例に限らず、違法行為者の原状回復が履行されず、公費(税金)で充当せざるを得ない事例(行政代執行等)を防止するため、管理条例第11条(占有料等の徴収等)の金額と同額を同時に徴収する条項を設けるべきであると提案する。
これにより、違法行為の損害賠償若しくは原状回復費用の保全措置を負担する一助にすることができる。
以上
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[ 2016年12月21日 ]
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