アイコン 磁気ネックレス商法のジャパンライフ 9ヶ月業務停止処分/消費者庁

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消費者庁は16日、家庭用治療器販売会社「ジャパンライフ」(東京)に対し、特定商品預託法違反(重要事実の不告知など)と特定商取引法違反(同)で9ヶ月の業務停止を命じた。
発表によると、同社は、ネックレスタイプの磁気治療器を100万円で販売し、別の顧客に貸せば年6%の収入が得られるとの預託商法を展開している。
2015年3月~16年12月に販売した際、保有数が大幅に不足していたが、故意に伝えなかったとしている。

<問題の取引概要>
ジャパンライフ株式会社は,「上代購入契約」,「上代購入商品預託契約」,「短期オーナー1年契約」等の名称で,消費者に販売した家庭用永久磁石磁気治療器(以下「本件特定商品」という。)を,消費者に引き渡すことなく,3か月以上の期間にわたり消費者から預かり,契約期間が満了した際には消費者に本件特定商品を返還するか,同社が本件特定商品を消費者の購入した金額で買い取ることとし,契約期間中,預かることに対応した財産上の利益として,同社が本件特定商品をレンタルした第三者(レンタルユーザー)から受領したレンタル料と同額の金額等を前記消費者に供与することを約し,消費者がこれに応じて本件特定商品を同社に預けることを約する預託等取引契約を締結していた。

また,同社は,「レンタルオーナー商品預託契約」,「長期オーナー20年契約」等の名称で,消費者に販売した本件特定商品を,消費者に引き渡すことなく,3か月以上の期間にわたり消費者から預かり,契約期間が満了した際には消費者に本件特定商品を返還することとし,契約期間中,預かることに対応した財産上の利益として,同社が本件特定商品をレンタルした第三者(レンタルユーザー)から受領したレンタル料と同額の金額等を前記消費者に供与することを約し,消費者がこれに応じて本件特定商品を同社に預けることを約する預託等取引契約を締結していた。

同社は,平成27年10月頃から,消費者が預託等取引契約の目的とするために購入した商品に関して,「磁気治療器賃貸借契約書」や「賃貸借契約約款」等に基づき消費者が同社に対して本件特定商品を賃貸する旨の形式を取っているが,かかる形式に基づく契約も特定商品の預託等取引契約に関する法律(以下「預託法」という。)が定める預託等取引契約の定義及び要件に該当し,預託法が適用される。

同社は,特定商品に該当する「ファイブピュアジュエール」(本件商品)と称する磁気治療器を契約の目的とする預託等取引契約の締結についての勧誘をするに際し,少なくとも平成27年3月末から平成28年12月末までの間,同社が保有する本件商品の数が,その預託等取引契約の目的物となる本件商品の数に比して大幅に不足していて,約定どおり顧客に割り当てる本件商品が存在しないにもかかわらず,複数の顧客に対し,その旨を故意に告げず,もって,顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき故意に事実を告げなかった。
さらに,同社は,預託等取引契約の締結について勧誘した際に交付した「上代購入商品預託契約 概要書面」(以下「概要書面」という。)及び備置き書類において,財産の状況に関する事項について虚偽の記載をしていた。

<財務諸表の疑義>
同社の合計残高試算表等に記載された平成26年度の上代購入契約(平成27年3月31日までの契約名称)の負債額は,少なくとも合計約287億7639万円で,本来,これは会社法に基づく貸借対照表(以下「貸借対照表①」という。)の負債の部に計上すべきものだった。負債の合計は約94億5092万円しか計上されていなかった。

同社の平成26年度の預託法第3条第1項第2号の規定に基づく貸借対照表(様式第2)の負債の部に計上されていた預かり特定商品及び長期預かり特定商品の合計額は約33億6590万円で,平成26年度の上代購入契約の負債額合計約287億7639万円と比べると,明らかに過少に計上されていた。

以上、
いろいろ、金儲けの方法を考え付くものだ。今後国税が入り、膨大な所得隠しが発覚するかもしれない。

 

事業者の概要
名称
ジャパンライフ株式会社
所在地
東京都千代田区西神田二丁目8番5号
代表者
山口 隆祥
山口 ひろみ
資本金
4億7640万円
設 立
昭和50年3月28日
取引類型
預託等取引契約
特定商品
家庭用永久磁石磁気治療器

 


 

[ 2017年3月17日 ]
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