不動産「ミニミニ福岡」が「おとり広告」23件 再発防止命令/福岡県
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景品表示法に基づき、再発防止を命じる措置命令を受けた企業名
(株)ミニミニ福岡/福岡市博多区博多駅前3-27/22(親会社:(株)ミニミニ/東京都港区港南2-5-3)
福岡県は30日、福岡市にある不動産会社の「ミニミニ福岡」が、実際にはない賃貸物件をインターネットのサイト上に実在するかのように掲載していたのは、不当に客を誘う「おとり広告」に当たるとして、景品表示法に基づき、再発防止を命じる措置命令を行った。
同社は、今年3月下旬から5月上旬にかけて、実際にはない架空の賃貸物件23件を、実在するかのようにインターネットのサイトに掲載していたということで、物件が複数のサイトに掲載された結果、不当な掲載は延49件に上っていたという。
景品表示法は3年前に改正され、消費者庁のほか、都道府県も措置命令を出せるようになったが、福岡県によると、不動産業に対する「おとり広告」で、都道府県が措置命令を出したのはこれが初めてだという。
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[ 2017年8月31日 ]