アイコン 要約版・追加 (株)ビットマスター(鹿児島)/破産開始決定  火災リリース添付

 

 
 
破綻企業 要約
1
破綻企業名
(株)ビットマスター
2
本店所在地
鹿児島市薬師1-18-13
3
代表者名
西貴義
4
設立・創業
1986(昭和61)年5月
5
資本金
2000万円
6
業種
仮想通貨取引 ビットコイン取引
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破綻内容
自己破産申請
8
申請日と申請裁判所
11月22日 東京地方裁判所
9
裁判所の決定
11月22日 破産手続きの開始決定
10
申請代理人弁護士
 
 
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破産管財人
伊藤尚弁護士(阿部・井窪・片山法律事務所)
電話03-3273-8179(午前11時~午後4時)
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負債額・債権者数
約109億円、債権者は約2万2千人
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債権者集会
2020年5月20日午後2時より
ホテルメルパルク東京(港区/03-3433-7211)で開催予定。
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破綻経過等
令和元年8月27日深夜、鹿児島市の本社入居ビルが火災、事務所機能が損なわれ、10月下旬からのビットコインの急上昇に会員から預かった資産に相当するビットコインを調達することが困難になり、事業継続を断念し、今回の事態に至った。
ビットコインの相場は、10月25日から3日間で8万2千円台から12万円台まで急騰し、その後再び下落トレンドに陥り、11月26日14時10分現在784,444円まで下落している。
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経歴 同社HPより
2012年 5月
ビットマスター社 カナダ・バンクバー本社設立
2013年 7月
日本国内でのインフラ事業を展開
2017年 7月
「株式会社ビットマスター 日本法人」 を設立
現在に至る
 
 

<未登録会社>法のスキ

(株)ビットマスターは、仮想通貨の代表格「ビットコイン」の販売代理店を名乗り、全国でセミナーを開催、ビットコインの現金自動預払機(ATM)を設置する営業会員を募り、知り合いなどを紹介して新たに会員を増やすねずみ講式営業、報酬をビットコインで払う仕組みだったという。
破産理由は、「ビットコイン相場が上昇し、会員と契約した額の報酬を支払うことができなくなった」などとしているが、実際は、ねずみ講の破綻である「支払い」と「新規獲得による入金」のバランスが崩れ、行き詰ったのが真の実態ではないだろうか。
仮想通貨と法定通貨との交換サービスを行う業者としての登録も未登録である。
法廷問題に発展する可能性もある。
 
<ビットマスターの火災当時のリリース>
(2019年)8月27日(火)深夜早朝の火災に対しての作業進捗についてご連絡いたします。
まずはこの度の漏電による火災により、パートナーの皆様には多大なご迷惑とご心配をお掛けしたことを心からお詫び申し上げます。
調査の結果現在、本社の電気・インターネットなどの設備が不通の状態で、また放水の影響から事務所自体も使用不可能となりました。緊急に仮事務所を契約し9月4日(水)から引越ししております。
そのため、会員様の登録・メール返信業務は来週9月9日(月)から再開できるようになる予定です。
発送業務関連ですが、倉庫火災により在庫で管理していた新・旧概要書面やその他アプローチブックなども焼失してしまいました。こちらは印刷会社に発注し到着後から再開いたします。
誠に申し訳ございませんが、電話回線の工事の関係により電話応対につきましては、本社復旧後の再開となります。
1日でも早く対応できるように作業を進めておりますが再開目処は今のところ不明です。
恐れ入りますがしばらくの間、弊社へのお問い合わせはメールにてお願い致します。
現在のところメールの件数も2000件近くなっており順次対応して参りますが、返信に時間がかかることをご理解ください。
順次再開目処が立ち次第、ご連絡いたします。
皆様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程、よろしくお願いいたします。
以上、
 

[ 2019年11月27日 ]

 

 

 


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