アイコン 追報:破綻した(株)美サイレントエムの高額会員の声

 

 

福岡市などでエステサロン展開の(株)美サイレントエム(福岡県久留米市東町39-8、代表:千代田美香)は2月4日事業停止、事後処理を堀内恭彦弁護士(電話092-751-7355)に一任して、自己破産申請の準備に入った。
同社は平成13年創業のエステサロン運営会社。メイクアップアーティストの千代田美香氏のエステサロンで、フェイシャル・痩身エステと脱毛を得意とし、久留米本店のほか、天神西通りや博多駅前などの好立地に店舗展開、積極的に広告宣伝を行い多くの顧客も有していた。
しかし、リーマンショック以降の消費不況により同業者との競争は激しく、好立地に店舗展開しているだけにコストもかかり、広告宣伝費などのコストも多く、経営不振が続き、今回の事態に至った。
なお、負債額は会員の債権も多くあり、まだ把握されていない。
ただ、用意周到にHPやブログなど早々に消しており、被害者の気分を損ねいていることも事実。ほとぼり冷めたらまた再起するのだろうか。

今後、代理人弁護士が破産申請を裁判所(久留米か福岡かは堀内弁護士に訊ねること)に提出、裁判所が申請を受け付ければ、裁判所は破産手続きの開始決定を行い、破産管財人の弁護士を選任する。管財人から美容材料屋さんや会員などの債権者へ債権額などの通知がなされる。破産での配当はほとんど期待できないが、破産管財人に債権額を届けなければ、債権者としては認められず、配当も受けられなくなる。破産の清算=配当までには2年前後かかる。

<会員の声>
「通っていた福岡県の脱毛サロンが急に閉店しました。40回コースの途中だったのですが、お金は返してもらえないのでしょうか」と20代女性が心配している。
脱毛やエステをはじめ、若い女性を中心に人気を集める美容サロン。
長期利用を想定したお得な複数回コースが人気だが、中小規模の店舗が多く、競争も激しい。
「経営破綻すれば被害が取り戻せない場合も多い。契約の際にはリスクを忘れずに」と国民生活センターは呼び掛けている。
女性は、1年前に福岡県内の脱毛サロンで、光脱毛の施術を最大で40回分受けられるコースを約30万円で購入した。今月5日、アプリを通じて予約を入れようとしたところ、店のページが消えており、閉店を伝えるサロンからのメッセージが同3日に届いていることに気付いた。
メッセージには「分割ローンの引き落としを解約されたい方はご自身で以下の連絡先に連絡を」とも書かれていた。
これまでの利用回数は14回で、ローンの支払いも半分以上残っている。

店への電話がつながらないため、指定された連絡先に問い合わせたが、「クレジットカード会社に問い合わせて」との返答。
女性はカード会社にも問い合わせたが「契約上、解約はできず、残金は支払いを」との返答だった。
「『何年も通える』と聞いたから契約したのに」と女性は途方に暮れる。

サロンの運営会社の代理人弁護士は取材に対し、2月に入って県内で展開する数店舗全てを営業停止し、今後、破産手続きの準備に入る予定と明らかにした。

ツイッター上では顧客が憤りの声を上げている。
「数日前までは普通に営業していたのに」と驚く人がいれば、「(契約して)まだ1回も行っていない」と悲痛な訴えもある。
美容サロンでは、顧客をつなぎとめるため、割安な複数回のコースを用意することも多い。

事業者が倒産して破産手続きが開始された場合、一般的に顧客は債権者届を破産管財人に提出し、債権者名簿に登録されれば一般債権の破産の清算の配当金がもらえる。
破産情報は、破産管財人から通知されるが、名簿から漏れていて届かないこともあるため、破産管財人に自ら問い合わせなければいけないケースもある。
しかし、配当金は、破産するほどに財務内容は悪化しており、税金や従業員の給料など優先債権への支払いを終えてから一般債権となるため、顧客へ配当できるかは難しいのが実情。

国民生活センターによると、エステサロンの倒産に関する相談は、2009年度以降、約500件から、多い年で3000件を超える年もあるという。本年度(2月5日まで)には325件あったという。
同センターは「美容サロンに限らず、契約が長期にわたるものはリスクもある。契約の前には慎重に内容の検討を」と呼び掛けている。
以上、西日本新聞など参照。

[ 2020年2月12日 ]

 

 

 


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