アイコン 海砂だろうが公金だろうが取ったもん勝ち!(中村和弥県議)第7弾!

 

 
 

長崎県議会議員・中村和弥県議の詐欺の手口 その11

(平成28年11月議会での山田博司県議の名質問)


㈱有明商事(代表取締役・中村 満)の不動産部門の取引業者である諫早市の㈲イレブンハウス(代表取締役 辻 登志美)に宅建業法違反の疑いが濃厚となってきている。

長崎県議会議員・中村和弥が事務所として実態のないマンションの一室(キャスティール五島町101号)を事務所として長崎県に虚偽の届け出をし、政務活動費から事務所費として月額8万円×12ヶ月=96万円×10年=960万円を詐欺事件の共犯の疑いである。

令和2年3月19日、イレブンハウスに内容証明書が送られている。

イレブンハウス(代表取締役 辻 登志美)は事務所として実態のない㈱有明商事が所有している(キャスティール五島町101号)を中村和弥県議に仲介業者として月額8万円の領収書を発行したことになっているが、実際には仲介していないことはあのふざけた領収書を見ただけで自明である。

イレブンハウス(代表取締役 辻 登志美)のホームページの賃貸欄にも今回の詐欺事件が報道されるまではキャスティール五島町の物件は掲載されていなかったが、3月19日には慌てたように掲載している。

小賢しいといえば小賢しい。

いずれ裁判になれば法廷で白黒ははっきりとする。

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宅建業法

宅建業者が違反をしたときの監督処分や罰則について

②業務停止処分

・免許権者、業務地を管轄する知事が業務停止処分を行うことが出来る事由

1:業務に関し、他の法令に違反し、宅建業者にふさわしくないと認められる

日刊セイケイ 編集長 中山洋次

[ 2020年3月23日 ]
 

 

 


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