アイコン 長崎県議会議員の皆さまへ(要 望 書)

 

 

長崎県議会議員・中村和弥県議の詐欺の手口 その17

きょう、3月31日、長崎県議会議員全員(中村和弥県議も含む)に「510けいしょう会」から長崎県民の思いである要望書が提出されている。

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長崎県議会議員・中村和弥県議と中村和弥県議の親族であり、長崎県から許可を受けて県民の公有財産ばかりか佐賀県の海砂採取まで不法に採取販売している㈱有明商事(代表取締役・中村 満)ファミリーによる公金詐欺事件、政治資金規正法違反事件は県民に対する悪質な裏切り行為である。

公金詐欺に加担していたのは㈱有明商事だけではない、諫早市の不動産会社・㈲イレブンハウス(代表取締役 辻 登志美)も共犯である。(有)イレブンハウスのたった一枚の領収書を繰り返しコピーし、偽装している中村和弥の金満チックでおぞましい姿が目に浮かぶようだ。

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そんな詐欺チックな人物が長崎県議会の議員というから情けない。中村和弥氏には一日も早く県議を辞職して罪を償って貰いたいものだ。

また、選良である長崎県議会の県議の皆さまの良識ある判断で一日も早い県議会の信用回復を期待したいものである。

日刊セイケイ 編集長 中山洋次

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                          令和2年3月29日

             要  望  書

長崎県議会議員 各位
                            塚本   茂
                            丸田  敬 章

第1 中村和弥の長崎県政務活動費の不正受給

 私どもは、先ず、長崎県議会議員中村和弥の「長崎県政務活動費の交付に関する条例」の条例に違反する実態がない事務所費として賃料年額96万円を政務活動費で申告し、長崎県の交付金を詐取した事実を収支報告書等の資料を収集のうえ分析、また現地調査を行う等の精査をした。

その結果、この中村和弥の長崎県政務活動費の不正受給の違法行為は、刑法第246条(詐欺罪)、同法第156条(虚偽公文書作成等)及び同法第158条(虚偽公文書行使等)に該当する。

第2 中村和弥後援会の違法な寄付の受領

 政治団体中村和後援会(代表者木村暢義)は、株式会社有明商事が所有する不動産を無償(不動産使用貸借契約)で借受けた。

この使用貸借契約を金銭に換算すると年間約180万円に相当する。即ち、中村和後援会は政治資金規正法第22条の2に違反し、年間180万円に相当する違法な寄付を株式会社有明商事から受けた。

この中村和後援会の違法寄付の受取行為は、政治資金規正法第26条(1年以下の禁固刑又は50万円以下の罰金)第1項第3号に該当する。

第3 中村和後援会の収支報告書の虚偽若しくは不正記載

 政治資金規正法第9条第1項第1号ロの条項によると、金銭以外の財
産上の利益については、時価に見積もった金額とすると規定する。

中村和後援会の会計責任者及び事務担当者らは、株式会社有明商事所有の不動産の無償貸与(使用貸借契約)を受けるが、政治資金規正法第9条第1項第1号ロに該当する事実を隠蔽するため収支報告書に虚偽の記載若しくは不正記載を行った。

この中村和後援会の違法寄付の受取行為は、政治資金規正法第24条(3年以下の禁固刑又は50万円以下の罰金)第1項第1号に該当する。

第4 株式会社有明商事の政治資金規正法違反

 株式会社有明商事は、政治資金規正法第21条第1項に違反し、中村和弥後援会に自己が所有する不動産を無償(不動産使用貸借契約)で貸与した。なお、株式会社有明商事は中村和弥の一族が独占する親族企業である。
  この使用貸借契約を金銭に換算すると年間約180万円に相当する。即ち、株式会社有明商事は年間180万円の違法な寄付を中村和弥後援会に行った。
  この株式会社有明商事の違法行為は、政治資金規正法第26条(1年以下の禁固刑又は50万円以下の罰金)第1項第1号に該当する。

  上記のとおり、長崎県議会議員中村和弥、中村和弥後援会及び株式会社有明商事に係る収支報告書等の書証を精査すると上記の違法行為の事実が存することは明確である。

 しかも、長年にわたる悪意ある違法行為は看過することは許容されないにもかかわらず、長崎県議会事務局、長崎県議会もこの違法事実を見逃し告訴するべき義務を放棄する過失を行ってきた。
  ご多忙のところ、長崎県議会議員の皆様に中村和弥の違法行為の存在を真摯に受け止め、且つ早急に事実の調査を行い違法行為の確認と長崎県議会として、中村和弥に対し厳正な処分を実行することを要望する。

  私どもは、いま、中村和弥、中村和弥後援会及び株式会社有明商事に対する告発状を長崎地方検察庁に提出し、更に長崎地方裁判所に中村和弥の政務活動費の不正受給等確認請求事件として民事訴訟を提起した。
  また、私どもは、長崎県監査委員会に住民監査請求書を提出し、4月6日(月曜日)14時に請求人として意見陳述を行うことになっている。

                               以 上

[ 2020年3月31日 ]

 

 

 


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