アイコン 【広島】追報:(株)ウェブ・エージェンシー/更生手続き開始決定 介護事業


続報。「(株)ウェブ・エージェンシー」は(広島市東区上温品四丁目33番30-609号***)に所在している企業です。

 

同社は、令和8年(2026年)4月21日に東京地裁にて更生手続きの開始決定を受けました。

申請時の負債総額は約14億円。

同社は、サービス付き高齢者向け住宅や放課後等デイサービスの運営など、老人福祉・障害児支援事業を手がけていた。

 

2006年1月に設立され、当初はインターネット情報サービスや通信販売を目的に発足。その後、2017年に別会社から介護事業を承継し、「i・ケアゆき」(広島市佐伯区)、「i・ケアせら」(広島県世羅町)、放課後等デイサービス施設「KAIZUKA療育センター」3ヵ所などを運営していた。

しかし、障害児通所給付費をめぐり、広島市から約1億5000万円の不正受給が公表され、加算金を含めて約2億1000万円の返還を求められたことで資金繰りが急速に悪化。事業継続に必要な資金手当てが困難となり、会社更生法の適用申請に至った。

 

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また、あおぞら銀行との間でDIPファイナンス契約を締結しており、複数のスポンサー候補からも支援の可能性について申し出があるという。

今後はスポンサー探索を継続し、東京地裁の小規模会社更生案件として、事業再建を図る方針。債権者説明会は、2026年4月16日午後2時からTKPガーデンシティPREMIUM広島駅北口で開催予定とされた。

この更生手続きに関しては、選任された岡田良洋管財人が担当することが決定されています。

更生会社の債務者及び更生会社の財産を所持している者は、更生会社(代表取締役)に債務を弁済し、又はその財産を交付してはならないとされています。

更生債権等の届出期間の終期は令和8年6月22日です。

更生債権等の一般調査期間は令和8年8月28日から令和8年9月4日までです。

更生会社、届出をした更生債権者等又は株主が更生計画案を提出することができる期間の終期は令和8年9月17日です。

管財人が更生計画案を提出すべき期間の終期は令和8年9月24日です。

 

当該事件は、令和8年(2026年)に発生したもので、番号は(ミ)第3号となっています。

 

既報記事
【広島】(株)ウェブ・エージェンシー/会社更生法申請 不正受給問題で資金繰り悪化 倒産要約

 


 

 

[ 2026年5月11日 ]
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