アイコン 地偽装の(株)五島商会『住民監査請求』から『刑事告発』へ 第3弾


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五島商会をめぐり住民監査請求――県は30年以上続いた疑惑を見過ごしてきたのか
長崎県の公共工事に使われた海砂は、本当に「長崎県産」「壱岐産」だったのか。
県民の税金で発注された公共工事に、佐賀県唐津産などの県外産海砂が、長崎県産または壱岐産として納入されていた疑いが浮上している。
しかも、その砂に添付されていたとされる「試験結果報告書」についても、別会社が作成した細骨材試験報告書を流用し、表紙を付け替えて使用していたのではないかという重大な疑惑がある。

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この問題について、令和8年5月28日、地方自治法第242条第1項に基づく「長崎県職員措置請求書」、いわゆる住民監査請求が長崎県監査委員に提出された。
請求の対象とされているのは、長崎県土木部の山内洋志部長及び関係職員である。
これは、単なる業者間のトラブルではない。
海砂の産地や試験結果を十分に確認しないまま、県が工事を合格と認め、公金を支払っていたとすれば、長崎県の契約、監督、検査、支払いという行政手続そのものが問われる問題である。

(株)五島商会

「長崎県産」として支払った公金は適正だったのか
住民監査請求書によれば、長崎県が発注した工事、または県が補助金や交付金によって財政的に関与した公共工事において、長崎県産の海砂を使用することを前提に、設計、材料承認、検査及び工事代金の支払いが行われていたという。
ところが、実際には佐賀県唐津産などの県外産海砂が、長崎県産または壱岐産として使われていた疑いがある。
もし事実であれば、問題は明白だ。
県産品を使うという契約条件を満たしていない材料に対して、県民の税金が支払われたことになる。
材料の品質が基準を満たしていたかどうかだけでは済まされない。
県産材の使用を条件として契約したのであれば、産地も契約内容の一部である。産地が違えば、契約上の条件を満たしていない可能性がある。
それにもかかわらず、県が契約金額の減額、損害賠償請求、不当利得返還請求、契約解除、指名停止などの措置を講じていないのであれば、「県の財産を適正に管理する義務を怠っている」と指摘されても仕方がない。

JC-net・日刊セイケイ編集長・中山洋次

[ 2026年7月28日 ]
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