【第二弾】≪大村市新庁舎疑惑≫「参考」と書けば特定団体を名指ししてよいのか。大村市産材供給協議会をめぐり『住民監査請求へ』
「大村市産材供給協議会」って、谷川商事が仕組んだ特定団体への【調達誘導】である。
同じ品質の大村市産桧材を供給できる事業者がほかにも存在するにもかかわらず、設計図書に掲載された協議会やその構成員が事実上優先されるとすれば、何が起きるのか。
仕入先の選択肢は狭まり、価格競争は働きにくくなる。
その結果、木材価格が10万円の木材が30万円と、市場価格より高くなり、その差額が工事代金に転嫁されれば、谷川商事とその仲間らは儲けるが、最終的に負担するのは大村市民である。
市役所の財布は、市長や市職員の財布ではない。
すべて市民の税金である。
特定団体を仕様書に載せた結果、価格が高くなったのであれば、「参考として書いただけ」という言い訳では済まされない。
その差額は、大村市に生じた財産的損害となり得る。
「損害額が分からないから監査できない」は本末転倒である。
現時点では、適正な市場価格と実際の調達価格との差額を確定することはできない。
なぜなら、大村市が次の資料を十分に明らかにしていないからである。
• 木材の見積書
• 単価比較表
• 使用数量
• 産地証明
• 協議会との協議記録
• 仕様書を作成した際の起案・決裁文書
• 協議会以外の供給業者に対する調査記録
• 入札参加JVの木材調達計画
写真1
資料を持っているのは大村市側である。
その市が資料を公開しないまま、「具体的な損害が示されていない」などと言うのであれば、本末転倒も甚だしい。
市民には見せない。
しかし、損害額は市民が証明しろ。
そんな“行政版・目隠し競争”が許されるはずがない。
監査委員は、市民が入手できない原資料を調査できる立場にある。
その権限を、今こそ行使すべきである。
監査委員に求める五つの措置
今回の住民監査請求では、主に次の措置を求める。
第一に、監査が終了するまで、問題となっている木材部分について、発注、承認、契約変更及び公金支出を停止すること。
第二に、「大村市産材供給協議会」の設立経緯、規約、構成員・役員名簿、議事録、見積書、価格表、供給証明、市及び設計者との協議記録、仕様書の作成・決裁記録を調査し、公表すること。
第三に、協議会以外の事業者も同じ条件で参加できる透明な調達手続に改め、複数見積りや公募によって価格の妥当性を再検証すること。
第四に、既に不当に高額な支出が行われている場合には、関係職員その他の責任者に対し、損害の補填や返還請求など必要な措置を講じること。
第五に、地方自治法第242条第4項の要件を満たす場合には、監査委員が暫定的な停止勧告を行うこと。
契約を結んでしまったから止められない、ではない。
工事が始まったから調査できない、でもない。
支出前なら損害を防止できる。
支出後なら、その妥当性と責任の所在を検証できる。
それが住民監査請求制度の役割である。
JC-net・日刊セイケイ編集長・中山洋次





