≪大村市新庁舎建設工事≫(住民監査請求)その1

大村市職員措置請求書
大村市新庁舎建設工事における「大村市産材供給協議会」の記載等について
大村市監査委員 各位
令和8年(2026年)9月〇〇日
請求人・告発人 中山 洋次
団体名 JC-net・日刊セイケイ
肩書 編集長
第1 請求の要旨

大村市新庁舎(庁舎棟)建設工事の特記仕様書は、使用木材を「原則として大村市産木材(桧材)」としたうえで、参考として、供給可能な事業者に「大村市産材供給協議会」を名指ししている。地元産材の活用自体は合理的な政策目的となり得るが、公共工事の設計図書に特定の任意団体又は事業者集団の名称を記載する以上、その選定経緯、構成員、供給能力、価格形成、代替調達の可否及び利害関係の有無が客観的に検証できなければならない。
関係者から寄せられた情報によれば、同協議会の構成員とされる事業者は別紙1記載のとおりである。ただし、現時点で請求人が確認できていない事項は「要確認」と明示しており、監査において設立資料、規約、会員名簿、議事録その他の原資料により確認されたい。
本件記載が、入札参加者及び落札JVに対し、同協議会又はその構成員からの調達を事実上誘導し、競争可能な仕入先の選択を狭め、木材価格又は工事代金を不当に押し上げる結果を生じさせた場合、その記載を前提とする契約締結、代金支出その他の財務会計行為は、経済性、公正性及び競争性を欠く違法又は不当なものとなるおそれがある。
第2 対象となる財務会計行為
1 大村市新庁舎(庁舎棟)建設工事に係る工事請負契約の締結及び履行管理
2 同契約に基づく前払金、中間払、出来高払、完成払その他一切の公金支出
3 「大村市産材供給協議会」又はその構成員を供給先として予定・承認する行為及び当該木材の価格査定・検収
※契約日、契約金額、契約相手方、議決日及び支出済額は、契約書・議案書・支出命令書等により補充する。
第3 違法又は不当と考える理由
1 特定団体名を設計図書に記載した合理的理由及び選定基準が公開されておらず、調達先選択の公平性・透明性を検証できないこと。
2 「参考」との表示であっても、発注者が設計図書に特定名を掲げれば、応札者が指定又は強い推奨と受け止める可能性があり、競争条件に実質的な影響を及ぼし得ること。
3 協議会の法的性格、設立者、構成員、役員、規約、価格決定方法、供給量、利益配分及び大村市・設計者・入札参加者との関係が開示されていないこと。
4 代替事業者が同等の大村市産桧材を供給できる場合でも排除又は不利益を受ける運用であれば、競争性を損ない、市が適正価格を超える支出をする危険があること。
5 以上を調査しないまま契約代金を支出することは、地方自治法第2条第14項及び地方財政法第4条第1項の趣旨に反し、最少の経費で最大の効果を挙げるべき財政運営上の義務に抵触するおそれがあること。
なお、本請求は現段階で談合その他の犯罪成立を断定するものではなく、資料が非公開で市民による検証が困難であるため、監査委員の権限による事実確認と損害防止を求めるものである。
第4 市に生ずる損害又は損害のおそれ
競争可能な供給先が排除され、適正な市場価格を上回る木材費が工事代金に転嫁されれば、その差額が大村市の財産的損害となる。現時点で差額を確定できないのは、見積書、単価比較表、数量表、協議記録等が公開されていないためであり、監査により算定されたい。契約が履行中であれば、今後の支出に具体的かつ現実的な損害発生のおそれがある。
第5 求める措置
1 監査終了まで、当該木材部分に係る発注、承認、契約変更及び公金支出を停止すること。
2 協議会の設立経緯、規約、構成員・役員名簿、議事録、見積書、価格表、供給証明、設計者及び市との協議記録、仕様書作成・決裁記録を調査し、公表すること。
3 協議会以外の事業者も同一条件で参加できる透明な調達手続に改め、複数見積り又は公募等により価格の妥当性を再検証すること。
4 既に不当に高額な支出がある場合、関係職員その他の責任者に対し、差額その他の損害の補填又は返還請求等必要な措置を講ずること。
5 監査委員が地方自治法第242条第4項の要件を満たすと判断する場合、暫定的な停止勧告を行うこと。
第6 監査を求める資料
特記仕様書の原本及び改訂履歴
協議会の設立趣意書、規約、会員・役員名簿、総会・理事会議事録
供給可能事業者の調査資料及び協議会名を記載した理由が分かる起案・決裁文書
設計者、コンサルタント、市担当課、協議会及び構成員間の協議・面談・電子メール等の記録
入札参加各JVの質疑回答、見積内訳、調達計画、木材単価・数量・産地証明
協議会以外の供給者の有無、見積価格及び排除の有無に関する資料
契約書、変更契約書、支出負担行為書、支出命令書及び検査調書
第7 請求期間
本請求は、対象となる契約締結又は各公金支出の日から1年以内に行う。1年を経過した行為を含む場合には、関係資料が最近まで開示されず、協議会の実態把握が困難であったこと等を正当な理由として主張する。
第8 事実証明書
甲第1号証 大村市新庁舎建設工事の特記仕様書(該当頁を含む)
甲第2号証 入札公告、入札説明書及び質疑回答書
甲第3号証 落札結果、契約議案、契約書又は市公表資料
甲第4号証 協議会の構成員に関する情報資料(情報源・入手日を明記)
甲第5号証 市に対する質問状、情報公開請求書及び回答書
甲第6号証 供給可能な他事業者及び価格比較に関する資料(入手できた範囲)
上記のとおり、地方自治法第242条第1項に基づき、事実を証する書面を添えて必要な措置を請求する。
別紙1 協議会構成員等(提出前確認表)
団体名 大村市産材供給協議会
法的形態 [任意団体/法人等・要確認]
設立日・設立者 [要確認]
事務局所在地 [要確認]
代表者 [要確認]
関係者情報により構成員とされる事業者(必ず登記事項・協議会資料等で確認し、誤りがあれば訂正する)
長崎南部森林組合[正式名称・加入時期要確認]
株式会社富建[法人番号・加入時期要確認]
谷川商事株式会社[正式商号・代表者・加入時期要確認]
伊万里木材株式会社[正式商号・加入時期要確認]
株式会社クロダ[「クロダプレカット」の法人名・加入時期要確認]
以上
JC-net・日刊セイケイ 編集長 中山洋次





