【大阪】ポリエチレン製品の森増工業が破産 「再生原料入りポリ袋」はエコマーク認定
ポリエチレン製品を手がける森増工業(株)(大阪市平野区加美北***、法人番号:3120001021880)は、2026年9月3日、大阪地裁から破産手続きの開始決定を受けた。
破産管財人には白井啓太郎弁護士が選任されている。財産状況報告集会などの期日は12月7日午後2時50分。事件番号は令和8年(フ)第4777号となっている。
同社は大阪市平野区加美北を拠点にポリエチレン製品を扱っていた。公益財団法人日本環境協会のエコマーク商品情報には、森増工業名義の「再生原料入りポリ袋」が認定商品として登録されており、再生プラスチックを40%以上使用する商品として展開されていた。
森増工業の会社概要
| 法人名 | 森増工業株式会社 |
|---|---|
| 法人番号 | 3120001021880 |
| 所在地 | 大阪府大阪市平野区加美北 |
| 確認できた事業 | ポリエチレン製品 |
| 確認できた商品 | 再生原料入りポリ袋 |
| エコマーク認定番号 | 23 128 013 |
| 負債額 | 確認できず |
「再生原料入りポリ袋」がエコマーク認定
森増工業については、公益財団法人日本環境協会が運営するエコマークの商品データベースに「再生原料入りポリ袋」が同社名義の商品として登録されている。
認定番号は「23 128 013」で、日用品・家庭用品のうち「ごみ袋」に分類。30リットル、45リットル、70リットル、90リットルの透明・半透明タイプなど、複数の型式・品番が登録されている。
認定商品のプラスチック部分には再生プラスチックを40%以上使用しており、重金属などの有害化学物質に関する認定基準にも適合するとされている。
「エコマーク」は公益財団法人日本環境協会が運営する環境ラベルであり、森増工業の自社ブランドではない。「再生原料入りポリ袋」が森増工業名義のエコマーク認定商品として登録されている。
グリーン購入法の適合商品として登録
同商品はエコマークの商品情報で「グリーン購入法適合」としても掲載されている。
グリーン購入法は、国や独立行政法人などに環境負荷の少ない製品・サービスの調達を求める制度。森増工業の商品は、再生プラスチックを使用したごみ袋として、その判断基準に適合する商品として登録されていた。
2026年5月27日付のエコマーク商品情報にも森増工業の「再生原料入りポリ袋」が掲載されており、破産開始決定の約3カ月前にも認定商品情報が公開されていた。
なお、エコマーク上の認定有効期限は2030年6月30日と表示されているが、これは商品認定に設定された期限であり、森増工業の事業継続期間を示すものではない。
大阪・平野区でポリエチレン製品を展開
森増工業は大阪市平野区加美北に本店を置き、電話帳や事業者情報でも業種を「ポリエチレン製品」として掲載されている。
エコマーク商品情報に登録された所在地と電話番号も、法人所在地と一致していることから、「再生原料入りポリ袋」は今回破産開始決定を受けた森増工業の商品であることが確認できる。
一方、現在確認できる公開情報では、同社の工場設備や具体的な製造工程、年間生産量などまでは確認できていない。このため、同社について「ポリ袋メーカー」「自社工場で一貫製造」などと断定することは避ける必要がある。
設立年や企業規模は確認できず
森増工業は法人番号制度が始まった2015年10月5日時点ですでに法人として登録されているが、この日付は法人番号の指定日であり、会社の設立日を意味するものではない。
今回確認できた公開資料では、正確な設立・創業時期、資本金、従業員数、売上高、主要取引先などは確認できなかった。
また、エコマーク商品に登録された型式・品番は確認できるものの、それぞれの販売先や販売数量についても明らかになっていない。
負債額や破綻原因は確認できず
今回確認できた公開情報では、森増工業の負債総額や事業停止時期、破産に至った具体的な経緯は明らかになっていない。
原材料価格やエネルギー価格、受注動向などと今回の破産を直接結び付ける資料も確認できず、具体的な破綻原因については判明していない。
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