アイコン 【解説】キタジマ食品/明太子の「やまや」が委託経営?に関連して(3)

明太子投稿者 = 匿名希望

ここにやまやとキタジマ食品が交わした債務保証の契約書の写しがある。

譲渡担保設定契約書

株式会社やまやコミュニケーションズ(以下「甲」という)とキタジマ食品株式会社(以下「乙」という)は、甲が株式会社八女堆肥センターに対して有する債権について、乙が連帯保証すると共に、別紙物件目録記載の動産(以下「本件動産」という)について、以下の約定により譲渡担保設定契約を締結する。

(連帯保証)
第1条  乙は、甲に対し、株式会社八女堆肥センターの甲に対する下記債務(以下「本件債務」とします)について、連帯して保障することを約する。
 記
① 平成19年9月10日付福岡法務局所属公証人山浦征雄作成の平成19年第301号金銭消費貸借契約公正証書に基づく一切の債務
      貸付元金  5000万
② 平成19年9月25日付福岡法務局所属公証人中山弘幸作成の平成19年第192号金銭消費貸借契約公正証書に基づく一切の債務
  貸付元金  1億5000万円
(譲渡担保)
第2条 乙は、甲に対し、本件債務を担保するため、本件動産を譲渡担保として差し入れるものとする。
  2 乙は、甲に対し、前項に基づき本日本件動産の所有権を譲渡し、甲はこれを譲受けた。
(保証)
第3条 乙は、甲に対し、本件動産には先取特権、留保所有権その他の甲の譲渡担保権を害する一切の権利が附着していないことを保証する。
(引渡)
第4条 乙は、甲に対し、本契約締結と同時に、本件動産を占有改定の方法により引渡し、乙は以後甲のために甲に代わって本件動産を占有する。
2 乙は、善良な管理者の注意義務をもって本件動産を占有管理しなければならない。
3 乙は、本件動産が甲の所有にかかる物件であることを第三者に対し明示するために、本件動産に表示札を貼付する当適切な公示方法をとらなければならない。
4 乙は、甲以外の第三者から本件動産に対し、差押え、仮処分その他の法的手続が行われたときは、当該第三者に対し、第2条及び本条1項により甲が本件動産を所有し、占有することを告知しなければならない。
(使用貸借件の設定)
第5条 甲は、乙に対し、本件動産を次の約定に従い、無償にて使用させるものとし、乙はこれを借受けた。
    期 間  本契約の日から本件連帯保証債務が消滅するときまで
    目 的  本件動産の用法に従った使用
(禁止事項)
第6条 乙は、次に掲げる行為をしてはならない。
① 前条の目的以外に本件動産を使用すること
②  名目の如何を問わず第三者に本件動産を使用させ、もしくは占有させること
③  本件動産の所在及び現状を変更すること
(契約の解除)
第7条 甲は、次に掲げる事由の一つでも生じたときには、何らの催告なくして第5条の使用貸借契約を解除することができる。
    ① 乙が第6条その他の本契約条項の一つにでも違反し、もしくはその義務の履行を遅滞したとき
    ② 本契約締結後に株式会社八女堆肥センターが本件債務の弁済を遅滞したとき
    ③ 乙あるいは株式会社八女堆肥センターが手形又は小切手について一回でも不渡りを出したとき
    ④ 乙あるいは株式会社八女堆肥センターが差押えその他の強制執行、仮差押、又は仮処分の申立を受けたとき
    ⑤ 乙あるいは株式会社八女堆肥センターが甲以外に対する債務について、その支払いを停止し、もしくは支払不能となったとき
    ⑥ 乙あるいは株式会社八女堆肥センターが破産、民事再生、会社整理等を申立て、あるいは申立てられたとき
(解除による引渡)
第8条 前条による解除がなされたときは、乙は甲もしくは甲が指定する第三者に対し、本件動産を直ちに引渡さなければならない。
(所有権の回復)
第9条 本件債務が消滅したときは、本件動産の所有権は乙に移転する。
(担保物権の処分)
第11条 甲は、第7条の解除をなしたときは、甲が適当と認める方法により、本件不動産を処分することができる。
  2 甲は、前項に基づく処分により得た代金をもって、本件債務及び同処分のために支出した費用の弁済に充当することができる。但し、充当の順序等については甲の指定による。
  3 前項に基づく弁済充当後もなお残債務があるときは、甲は乙に対して、その全額の支払を請求することができる。

 本契約の成立を証するため、本書2通を作成のうえ、甲乙各自署名・捺印し、各1通を保有する。
平成20年12月31日

甲 住 所  福岡市東区松島5丁目27番5号
       株式会社 やまやコミュニケーションズ
  氏 名  代表取締役山本正秀 


乙 住 所  福岡県八女郡立花町大字白木5591番地
        キタジマ食品株式会社
  氏 名  代表取締役北島隆彦

(つづく)

[ 2010年3月31日 ]
モバイル
モバイル向けURL http://n-seikei.jp/mobile/
この記事を見た人は以下も見ています(解説、)
スポンサードリンク