アイコン 中国行きの人必見 反スパイ法実施細則公表

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中国当局は12月6日、『反スパイ法』の『実施細則』を公布した。
その中で、これまで国内外から曖昧だと指摘された「スパイ行為以外のその他の行為」や「スパイ器材」などの定義をはじめて明らかにした。
日本を含む世界各国は、中国の反スパイ法や同細則について関心が高い。
日本人は2015年以降12人以上が、禁止区域に入ったり、禁止区域を撮影したりしてとしてスパイ行為と認定され、中国当局に拘束されている。(通常は取り締まらず、見せしめのため時折、拘束する。最近はその頻度が高くなっている)

 同細則は5章26条ある。中国当局は3年前に『反スパイ法』を実施し始めている。
 『実施細則』によって「今までと比べて、より広範囲の分野での行為がスパイ犯罪と見なされるだろう」と評されている。

 問題視されている「スパイ行為以外のその他の行為」の「その他の行為」について、同細則は、
1、「国家の分裂を組織・画策・実施して、国家の統一を破壊する。国家政権と社会主義制度を転覆する」と定義のほか、
2、「事実のねつ造と歪曲、国家の安全を脅かす文章・情報の発表と散布、または国家の安全を脅かす映像作品や他の出版物の製作・伝播・出版」、
3、「社会団体あるいは企業などの事業組織の設立を利用して、国家の安全を脅かす活動をする」なども「その他の行為」と定義している。
 
4、さらに、当局からの許可がなく、外国籍の人が、中国本土で「国家の安全を脅かす可能性の高い中国人住民」との面会は、反スパイ法の違反にあたる可能性が高い、と解釈する。

5、一方、『反スパイ法』第25条の「専用スパイ器材」の定義について、「内蔵式盗聴器・隠し撮りカメラ。緊急式送受信機、ワンタイム暗号ツール、ステガノグラフィツール。情報獲得のために電子傍聴・傍受器材。その他の専用スパイ器材」と定めている。
 
同細則はまた、
6、「境外機関・組織」に関しては、海外機関・組織が中国で設立した支部機関・組織も含まれている、とした。「境外個人」とは、中国国内に住む中国国籍を持たない人をさす。

 中国当局は、『反スパイ法』とその細則を実施する最大の目的は、中国共産党政権の崩壊を防ぎ、反体制派を弾圧するためだとみられる。
このため、台湾や香港など海外中国語メディアは、今回の『実施細則』について批判している。

 台湾メディア・中央通信社は6日、同細則に記載された「国家を分裂し、国家の統一を破壊する行為は、スパイ行為以外のその他の国家安全を脅かす行為とみなす」との規定に高い関心を示している。

 香港メディア・「東網」は、盗聴器や隠し撮りカメラも「専用スパイ器材」であると定めたことに、異議を唱えた。
「法的範囲内で、公民が自らの安全や財産を守るための手段として、盗聴器などを使う権利がある。同細則の規定は、公民の権利を侵害している」と批判している。

 独メディアのドイチェベレは、中国当局は今後、政権批判者などへの鎮圧をさらに強めていくとの見方を示している。
以上、報道参照

 日本の外務省なり在中大使館が『反スパイ法』の『実施細則』を翻訳して、その要約版をすでに作成しているものと思われる。純然たる観光地への観光の人以外、調達しておく必要があろう。スパイでの拘束は10年以上の長期刑になり、最悪は死刑もありうる、安易な行動は危険だ。日本の・・関係者から依頼されても絶対断ることだ。
中国は、北朝鮮同様、地域住民の中に中国人・外国人にかかわらずスパイ者の監視網・通知網を張り巡らせ、当局へ連絡させている。共産党員だけでも8千万人以上いる。また、こん日も日中戦争で日本軍の残虐さ、日本軍の敗退場面ばかりTV放映しており、反日の人も多く、注意が必要だ。誰も助けてくれない。ゲリラのようにお金で開放もしてくれない。

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[ 2017年12月11日 ]

 

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