長崎県弁護士会の前会長・梶村龍 太氏の懲戒請求事件の調査開始(JAごとう関連)
弁護士法第58条第1項の既定に反するとして、今年2月15日、五島市の丸田敬章氏が長崎県弁護士協会に請求していた長崎県弁護士会・前会長・梶村龍 太氏への懲戒を請求していた事案に対し、長崎弁護士会は2月16日、丸田氏の綱紀委員会での調査依頼書を受領したと回答してきている。
データー1
丸田たかあき
http://maruta.sankei-mrt.co.jp/?p=7385
懲戒請求者である私、丸田敬章へ長崎県弁護士会より「懲戒請求事件の調査の開始について(通知)」が送達されました。
以下文書より転写
貴方様より、当会が平成30年2月16日に受領した文書でなされた懲戒請求について、弁護士法第58条第2項の規定により、本会は本会綱紀委員会に事案の調査を求めましたので通知します。
データー2
記
1. 事案の表示 平成30年(綱)第2号
2. 対象弁護士 梶 村 龍 太
ごとう農業協同組合の顧問弁護士でなければ私から懲戒請求書を提出されずに済んでいたことは明らかであります。また、弁護士会での懲戒請求事件調査から結論に至るまで4ヶ月以上日数を要することも理解している。この期間中に農協理事19名に対しての人権侵害での損害賠償請求訴訟も行われるってことか!農協は顧問の梶村弁護士に代理人を依頼するだろうが果たして梶村弁護士が引き受けてくれるんだろうかね。笑って見ておこう。
前略 ごとう農業協同組合顧問弁護士 梶村龍太様 VOL.1
前略 ごとう農業協同組合顧問弁護士 梶村龍太様 VOL.2
ごとう農業協同組合 理事者19名さまVol.2(梶村顧問弁護士さま)