ノバルティス 15日前後の業務停止処分へ
厚労省は、薬の副作用情報を期限内に国に報告しなかったとして、厚生労働省が医薬品医療機器法(旧薬事法)に基づき、製薬大手ノバルティスファーマ(東京)を業務停止処分とする方針を固めたことが2日、関係者への取材で分かったと報じられている。
業務停止期間は、15日間前後で検討しており、ノ社から弁明書の提出を受けて正式決定する。
厚労省によると、副作用報告義務違反で製薬会社が業務停止となるのは初めて。ノ社は、2種類の白血病治療薬をめぐる副作用報告義務違反で昨年7月に改善命令を受けており、一連の問題で今回が2回目の行政処分となる。
以上、
医療行政をまともにするには、ノ社は薬事法違反の疑いもあり、刑事告発し、特捜により刑事事件として、徹底的に調べてもらいたい。産学間の贈収賄大事件である。
去年より「ディオバン捏造データ」と「美白化粧品問題」を特集していたので一読して頂きたい。
<金の漬物になっていたノバ社の薬品臨床大学>
業務停止とは・・・業務改善命令に違反があった場合や、より重い処分が必要である判断された場合は、一定の期間だけ業務の一部または全部を停止する「業務停止命令」や「免許取り消し」などが行われる。
[ 2015年2月 3日 ]
コメントをどうぞ