アイコン 令状なしのGPS捜査は「違法」判決/最高裁

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最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は15日、捜査対象者の車などに全地球測位システム(GPS)端末を取り付ける捜査の違法性が争われた窃盗事件の上告審判決で、令状のないGPS捜査を「違法」とする初判断を下した。大法廷が審理したのは、関西を中心とする連続窃盗事件で起訴された男(45)の上告審だった。

大法廷は、さらに、現在の刑事訴訟法が定める令状ではなく、「新たな立法措置が望ましい」と述べた。

GPS捜査のプライバシー侵害の程度や、令状が必要な強制捜査に当たるかどうかが判決の焦点だった。

検察側は、令状が要らない任意捜査の範囲内だと主張したが、大法廷は強制捜査に当たると判断した。

以上、

今の警察は何でもありで、上から下まで歯止めが効かなくなっており、最高裁はそうした警察に警鐘を鳴らしたものと見られる。GPS捜査は一種の盗聴と同じ行為だろう。

民間人が取り付けたら、これではっきり犯罪になる。以前、取り付けられたことがあり、現物を持って警察に相談したところ、警察はセコムに問い合わせ犯人を特定できたのに検挙しなかった。警察自らが常習的に行っていたからであろうか。

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[ 2017年3月15日 ]

 

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