国境離島新法の事業採択が危ない(その2)
投稿者=山田博司研究会・会員NO7
ヒロシです。ヒロシです。山田ヒロシです。第3弾
https://www.youtube.com/watch?v=mgn1Z0QU77s
五島市の野口市太郎氏は国境離島新法の事業採択決定者である。㈱五福商事(代表者福永節也氏は山田博司県会議員と盟友、山田博司県議の妻直美氏は監査役を務めている。
長崎の恋人、江頭真美氏は私設秘書と称し別の業務を担当)は雇用機会拡充事業採択申請を巡り、採択決定に必要な文書、5月提出予定の畜産業者との「肥育事業における研修に対しての業務提携について」の契約は結ばれていません。
したがって、契約書の提出がなされていません。
これは事業採択決定の必須文書です。
事業採択決定は無効ではありませんか。
地方行政には様々な申請手続きがあります。
五島市でも、住民票や戸籍謄本等の各種証明書の交付申請、交付金や補助金の申請あるいは免除を受けるための申請があります。
必要文書を提出しないで、交付金が決定され、証明書が発行され、交付されていますか。
されていません。
分かりやすく述べます。お子様を出産しました。入籍手続きをしなければなりません。
手続きには、医療機関の出生証明書と署名捺印等が必要です。
出生証明書も印鑑も後日お持ちしますので、出生届を受理して頂けますか。
受理されません。
もう一つ例をあげます。生活保護申請をします。そのときに、保護を受けたい理由や貯預金の額や資産、収入の状況等を記入するようになっています。
確認のため、金融機関の貯預金通帳や各種書類の提示、提出を求められます。
そのときに、後日お持ちします(持って行かない)。と説明すれば「生活保護費」の決定がなされて支給されますか。
されません。これが正しい行政です。
「雇用機会拡充事業採択申請書」も同様に書類不備で受理できないのではありませんか。
どうして受理され、採択決定されたのでしょうか。
行政の公平、公正の原則に反します。納得できる説明ができなければ、事業採択決定を白紙に戻すべきではないでしょうか。
公務員は日本国憲法第15条第2項によって、国民全体の奉仕者であって、一部への奉仕者ではないとされている。」と定められています。お分かりでしょう野口市太郎市長。真剣に考えて下さい。お願いします。(続く)