アイコン セラピスト婦女暴行事件 新井浩文被告に懲役5年の実刑判決へ

 

 
 

2日、俳優の新井浩文被告がセラピストの女性に性的な暴行をした罪に問われた裁判で、東京地方裁判所において「犯行は卑劣で悪質というしかなく、実刑は免れない」として求刑通り、懲役5年の判決を言い渡した。

判決の後、被告の弁護士は控訴したことがわかっている。

以上報道より参照

今回の判決で、東京地方裁判所の瀧岡俊文裁判長は「抵抗したのに性的暴行をされたという被害者の証言の信用性は高い。被告が合意があると誤って認識するとは到底考えがたい」と指摘し、性的な暴行をした罪に当たると判断、そのうえ「被告の自宅で施術中という被害者が抵抗しにくい状況につけいり、性的な暴行に及んでいて、犯行は卑劣で悪質というしかない。同じ種類の事件の中でも重い部類に位置づけられ、実刑は免れない」として、求刑通り懲役5年を言い渡した。

荒井被告は判決に対し、表情ひとつ変えるはなかったという。

 

[ 2019年12月 2日 ]
 

 

 


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