アイコン 借金最後の手段、債務整理について/自己破産・任意整理・個人再生・特定調停


借金返済

 

コロナ禍から約3年が経過した今も、個人の自己破産件数は6万8420件という数字が出ています。

自己破産とは、債務整理の一つで、裁判所に「破産申立書」を提出することで、借金をゼロにし、債権者に対する返済義務を免除する手続きです。

自己破産のメリットは、借金が完全にチャラになることで、将来的な返済の義務がなくなることです。しかし、その代償としてブラックリストに載ることがあり、それによって長期的な影響を受けることもあります。

自己破産を検討する前に、債務整理の他の手段を試みることが大切です。また、自己破産をする場合は、裁判所に対して誠実に申し立てを行い、手続きに従うことが必要です。

 

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自己破産は、債務整理の一つであり、債務者が支払い不能に陥った場合に裁判所から認められる手続きです。債務者の負債の額、収入、資産等の状況から総合的に判断されます。

裁判所が自己破産を認めると、滞納税金等以外の借金は免除され、金融機関からの取り立ても停止されます(ただし、特定の借金については免除されない場合もあります)。

一方、自己破産にはデメリットもあります。自己破産をすると、ブラックリストとなり、10年間はクレジットカードを作成できず、お金も借りることができません。また、原則として20万円以上の資産は没収されます。さらに、官報に名前が掲載され、一定期間(3〜6か月)職業制限が課せられることもあります。

借金をチャラにするには、自己破産は最終手段であり、かなり厳しい条件があります。そのため、債務整理の中でも最も慎重に検討する必要がある手続きの一つです。

 

自己破産以外の債務整理

次に自己破産以外の債務整理を説明しましょう。

債務整理には、『任意整理・個人再生・特定調停・自己破産』があります。

 

任意整理とは

債務整理の中でも最も軽い手続きで、一般的に利用されるのが私的整理です。私的整理の大きな特徴は、裁判所を介さずに、債務者と債権者の両者間で話し合いを行って借金問題を解決することです。

この手続きでは、司法書士などの専門家を通じて、元本や利息の引き下げ交渉、一括払いや分割払いなどの支払い方法について協議します。また、過払い金が発生している場合は、大幅な減額や借金の相殺、払い過ぎによる返還が行われます。過払い返金請求もできます。

私的整理をすると、ブラックリストにはなりますが、自己破産や個人再生に比べて減額は少なく、比較的早期に債務整理を終了することができます。

個人で手続きを進めることもできますが、最近では業者との交渉が難しくなっていることがあるようです。

 

個人再生とは

個人再生とは、借金を大幅に減額してもらい、分割で支払う制度で、裁判所に申し立てます。この制度は2000年に施行されました。

借金の減額幅は、任意整理よりも大きく、自宅を手放さずに債務が大幅に圧縮できるというメリットがありますが、支払う能力がないと手続きはできません。原則として、債務額の5分の1までを減額され、3年間で分割して返済します(ただし、事情により5年間の分割も認められます)。個人再生の開始後、債権者からの差し押さえはできません。

個人再生にはブラックリスト登録や官報掲載などのデメリットがありますが、自己破産よりは軽い制度です。個人再生は、自己破産ができない人や自宅を手放したくない人にとって有効な手段となっています。ただし、個人再生は専門的な知識が必要です。

 

最後に、特定調停とは

特定調停は、債務整理の中でも、債務者と債権者の話し合いを調停委員が行い、返済条件の軽減等の合意が成立するように働きかける手続きです。簡易裁判所で行われます。

特定調停を利用できる条件は、原則として減額後の借金を3年程度で返済できる収入予定があることですが、事情によっては5年間に延期することもできます。

特定調停のメリットは、士業に依頼しないので費用が安く抑えられることですが、個人で処理する場合にはある程度の知識が必要です。特定調停によって債務整理が成立した場合は、ブラックリストにのることになります。

 

以上ですが、知人が弁護士に相談しながら、任意整理と過払い請求まで一人で行ったという例もありますが、自分がブラックリストにのることに気づかなかったため、成立後に愚痴っていたそうです。債務整理は時間と手間がかかるため、無料でアドバイスをしてくれる知り合いの弁護士はなかなかいません。

なるべくならば、お金はかかりますが弁護士や司法書士のサポートを受けることをお勧めします。

 

[ 2023年2月16日 ]
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