≪第4回≫大林組、西海建設、高瀬建設JVの行方!

指名停止明けなら、翌日から入札に参加できるのか
次に、指名停止業者の取扱いである。
ここは非常に重要である。
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指名停止処分を受けた業者がいたとする。
その処分期間が終わった翌日が、入札参加申請期間内だった場合、その業者は参加できるのか。
それとも、申請期間の一部でも指名停止期間にかかっていれば、参加できないのか。
これは市民にとって分かりにくい。
市民感覚からすれば、「昨日まで指名停止だった業者が、今日から何事もなかったように大型公共工事に参加する」というのは、どうにも腑に落ちない。
もちろん、法的・制度的には処分期間が終了すれば資格が回復する、という考え方はあるだろう。
しかし、市民の税金を使う大型公共工事である。
形式上の処分期間が終わったからといって、すぐに「はい、どうぞ」となるのか。
大村市は、そこに道義的な判断を入れないのか。
指名停止とは、いわば公共工事の世界におけるレッドカード、少なくともイエローカードである。
それが明けた瞬間に、何事もなかったかのようにピッチへ戻ってくる。
しかも戻ってくる先が、町の小さな補修工事ではなく、新庁舎建設という大型公共工事である。
市民が違和感を持つのは当然である。
JC-net・日刊セイケイ編集長・中山洋次
[ 2026年6月18日 ]
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