アイコン ≪第七弾≫玄界灘の海砂は、誰のものなのか。


長崎県土木部に突きつける「資料25項目・確認52項目」
玄界灘の海砂採取問題は、もはや一部の採取業者と行政だけで処理してよい問題ではない。
海砂は、有明商事、葵新建設など、一部の業者の私有財産ではない。
長崎県土木部の所有物でもなければ、業界団体に所属する一部企業へ半永久的に割り当てられる「既得権益」でもない。
玄界灘で漁業を営む人々にとっては生活の土台であり、魚介類にとっては産卵や生育の場であり、県民にとっては将来世代へ引き継ぐべき貴重な自然資源である。
だからこそ、長崎県議会の観光生活建設委員会は、長崎県土木部の説明を聞いて終わるのではなく、資料を提出させ、数字を確認し、現場を調査しなければならない。
必要なのは「説明」ではない。
検証である。

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まず提出させるべきは、過去10年間の全記録だ
委員会が最初に長崎県土木部へ求めるべきものは、過去10年間の海砂採取許可一覧である。
誰に、いつ、どの海域で、どれだけの採取を許可したのか。
業者別の採取量はどうなっているのか。
採取区域図、採取計画図、年間許可総量、総量規制の根拠、業者別採取枠の配分基準まで、すべて提出させる必要がある。
特に重要なのが、採取船のGPS記録と航跡データだ。
県境付近で海砂を採取しているにもかかわらず、業者から提出された報告書だけを眺めて「適正に採取されています」と説明しているのなら、そんなものは管理とは呼べない。
業者の自己申告を、行政がそのまま信用する。
採取位置も、採取量も、販売先も、業者の報告頼み。
それでは監督行政ではなく、単なる受付窓口である。
県は採取船の航跡を直接確認しているのか。
採取区域を外れていないのか。
佐賀県側海域に越境していないのか。
県境付近で疑義が生じた事案について、どのような調査を行い、どのような処分をしたのか。
この点を曖昧にしたまま、海砂採取事業を継続させることは許されない。

 

JC-net・日刊セイケイ編集長・中山洋次

 

[ 2026年7月13日 ]
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