≪悲報・第二弾≫大村市新庁舎建設工事―「予定通り」の落札で終わらせるな、市議会は追認機関なのか

大村市新庁舎(庁舎棟)建設工事を、大林組・西海建設・高瀬建設JVが落札した。
驚きはない。
だが、落胆は大きい。
なぜなら、入札前から業界内で有力視されていた組み合わせが、そのまま落札者となったからである。
「やはり、そうなったか」
市民や関係者の間から、そんな声が漏れるのも無理はない。
もちろん、事前に名前が取り沙汰されていたJVが落札したという事実だけで、直ちに不正入札だったと断定することはできない。
だからこそ、大村市には「適正に執行した」という決まり文句ではなく、客観的な資料による説明が求められている。
広島市では指名停止、大村市では落札

大林組は、広島市において令和8年7月10日から8月9日まで、1か月間の指名停止措置を受けていた。
その理由は、決して軽いものではない。
大林組が代表構成員を務めるJVが施工していた「中央新幹線第四南巨摩トンネル新設(東工区)ほか」の工事現場で、令和6年10月4日に発生した労働災害をめぐり、所轄の労働基準監督署に事実と異なる説明をしたとされた問題である。
令和8年3月24日、大林組と同社社員2人は、労働安全衛生法違反により、鰍沢簡易裁判所からそれぞれ罰金刑の略式命令を受けた。
広島市は、この事案を「不正又は不誠実な行為等」に該当すると判断し、指名停止措置を講じた。
ところが、その指名停止期間中に迎えた大村市新庁舎建設工事の入札では、大林組を代表とするJVが参加し、落札者となった。
広島市では指名停止。
大村市では落札。
この違いを、大村市は市民にどう説明するのか。
広島市の指名停止措置が、全国すべての自治体の入札に自動的に及ぶわけではない。したがって、広島市で指名停止を受けていたという一事だけで、大村市の入札参加や落札が直ちに違法になるとは限らない。
しかし、「違法ではない可能性がある」という説明と、「市民の防災拠点を任せる相手として適格である」という説明は、まったく別の話である。
大村市は、いつ何を把握していたのか

大村市は、大林組に対する広島市の指名停止措置を、いつ把握したのか。
大林組及び同社社員に罰金刑の略式命令が出されていたことを、参加資格審査の段階で把握していたのか。
把握していたのであれば、誰が、どの部署で、どの規定に基づいて審査したのか。
契約担当部門だけで判断したのか。
技術部門、安全管理部門、法務部門を交えた協議は行われたのか。
事故そのものだけでなく、事故後の報告内容まで問題となった企業を、新庁舎建設工事の代表企業として適格と判断した具体的理由は何か。
これらは企業秘密でも、国家機密でもない。
市民の税金を使う大型公共工事において、契約相手をどのように審査したのかという、極めて基本的な説明責任である。
JC-net・日刊セイケイ編集長 中山洋次





