アイコン ≪悲報・第6弾≫大村市新庁舎建設工事、契約議案に賛成する議員は、市民にその根拠を説明できるのか。


大村市新庁舎

議会には調査する権限がある
市議会には、執行部の説明を聞くだけでなく、必要な資料の提出を求め、事務の執行状況を検査し、疑義があれば調査するための制度と権限がある。
少なくとも、次の事項について執行部に提出を求めるべきである。
• 入札参加資格確認申請書及び審査記録
• 他自治体による指名停止措置の把握時期
• 大林組の刑事処分に関する内部報告書
• 入札参加を認めた法的・制度的根拠
• 契約、建築、安全管理及び法務部門の協議記録
• JV各社の施工体制及び役割分担
• 現場の安全管理・事故報告体制
• 下請業者を含む法令順守体制
• 落札決定までの決裁文書及び会議記録
• 落札後に追加した安全確保策の有無
これらの資料を確認したうえで問題がないと判断したのであれば、市はその理由を説明すればよい。
反対に、こうした検討記録が存在しないのであれば、それこそ重大な問題である。

 

スポンサーリンク
 
 

福岡 議員

市議会議員への公開質問
そこで本紙は、大村市議会の各議員に公開で問いたい。
一、大林組に対する広島市の指名停止措置を、いつ把握したのか。
二、大林組及び同社社員2人に罰金刑の略式命令が出された事実を確認したのか。
三、大村市が大林組JVの入札参加を認めた判断資料を閲覧したのか。
四、審査記録、内部協議資料及び決裁文書の提出を求めたのか。
五、大林組JVの施工体制、安全管理及び法令順守体制について質問したのか。
六、「入札前から落札JVが有力視されていた」との声について、執行部に説明を求めたのか。
七、関連する契約議案に賛成する場合、市民に説明できる客観的根拠を持っているのか。
八、賛否の理由を議員本人の言葉で公表する意思はあるのか。
回答は難しくないはずである。
資料を確認したのか、していないのか。
質問したのか、していないのか。
その事実を明らかにすればよい。

名刺

賛成した議員の名前と判断は記録に残る
議会の採決は、単なる数合わせではない。
誰が賛成し、誰が反対し、誰が疑問を口にし、誰が沈黙したのか。
その判断は、議会記録とともに残る。
新庁舎建設工事が予定どおり進み、何の問題も起きなければ、それでよい。
本紙もそれを望んでいる。
しかし、工事中に重大事故や不適切な報告、契約変更、工期延長、大幅な増額などが発生した場合、市民は必ず問い直すだろう。
「あのとき議会は、何を確認して契約を認めたのか」
「議員は指名停止や刑事処分を知っていたのか」
「なぜ疑問を持たなかったのか」
そのときになって、知らなかったでは済まされない。

根〆

「予定通り」の次は「説明通り」になるのか
入札前から名前が取り沙汰されていたJVが、結果として落札した。
そして行政は「適正に執行した」と説明する。
次に議会が十分な検証もなく契約を承認すれば、すべてが「説明通り」「手続通り」として進んでいく。
だが、市民が求めているのは、形式的に手続が整っていたという説明だけではない。
なぜこのJVなのか。
なぜ指名停止期間中でも問題がないと判断したのか。
安全管理と法令順守を、どのように担保するのか。
入札前から広がっていた情報と落札結果の一致を、どう受け止めているのか。
これらの疑問に、客観的資料を示して答えることである。
大村市議会は、執行部から議案が提出されるのを待つだけの存在ではない。
疑問があれば資料を求め、必要なら継続審査とし、納得できるまで説明を求めるべきである。
議員の一票には、市民の税金と安全、そして将来への責任が乗っている。
十分な検証もせず賛成するのであれば、その議員は市民に対し、賛成の根拠を自分の言葉で説明しなければならない。
「市が大丈夫だと言ったから」
その一言で済ませることだけは、断じて許されない。
問われているのは落札したJVだけではない。
大村市の説明責任であり、大村市議会の監視能力であり、議員一人ひとりの覚悟である。
「予定通り」の落札を、「予定通り」の議会承認で終わらせてはならない。

JC-net・日刊セイケイ編集長 中山洋次

[ 2026年8月20日 ]
スポンサーリンク
  

 

 


HTML Comment Box is loading comments...



※記事の削除等は問合せにて。

スポンサーリンク
 

 

関連記事

 

 



PICK UP


破産・小口倒産一覧