【大阪】「カーパークレント」運営2社が破産 年7.99%・1口5万円の駐車場小口投資、負債計35億円
コインパーキング機器の製造販売などを手がける(株)パークエンジニア(大阪府大阪市西区南堀江4-33-23、代表:瀧川富博氏ほか)と、駐車場の小口出資事業を展開していた(株)カーパークレント(同所、代表:瀧川富博氏ほか)が、9月9日に大阪地裁へ自己破産を申請し、9月11日に破産手続き開始決定を受けたことが分かった。
負債は、パークエンジニアが債権者約613名に対して約23億4152万円、カーパークレントが債権者約488名に対して約11億7642万円で、2社合計約35億1794万円。今後、破産手続きの進行に伴って変動する可能性がある。
カーパークレントは、コインパーキング設備への出資を「1口5万円」「配当利率年7.99%」などの条件で募っていた。一般的な駐車場運営会社の倒産とは異なり、多数の出資者・債権者が関係する案件となっている。
パークエンジニアとカーパークレントの破産概要
| 会社名 | (株)パークエンジニア | (株)カーパークレント |
|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市西区南堀江4-33-23 | |
| 代表 | 瀧川富博氏ほか1名 | |
| 資本金 | 500万円 | 300万円 |
| 自己破産申請 | 2026年9月9日・大阪地裁 | |
| 開始決定 | 2026年9月11日 | |
| 債権者数 | 約613名 | 約488名 |
| 負債 | 約23億4152万円 | 約11億7642万円 |
破産管財人には、弁護士法人御堂筋法律事務所の秋山洋弁護士(大阪市中央区南船場4-3-11)が選任されている。
パークエンジニア コインパーキング機器を製造販売
パークエンジニアは2004年4月創業、2009年8月に法人改組した駐車場関連会社。コインパーキングで使用するパーキングロックなどの機器を製造・販売し、小規模駐車場を中心に1200カ所を超える設置実績を有していた。
駐車場機器メーカーとして、車両を前方からロックする「フロントロック」や、上部から車両を固定する「スペースロック」などの駐車場設備を展開。精算機の販売、駐車場機器のレンタル、コインパーキングの運営・管理、土地活用の企画なども手がけていた。
2013年ごろからは、自社製パーキングロックなどを設置した駐車場の運営代行事業を開始。2015年7月期には年売上高が1億円を超えるまでに事業を拡大した。
「カーパークレント」1口5万円・年7.99%で小口出資を募集
一方のカーパークレントは2013年8月、パークエンジニアが製作するコインパーキング設備などの資金調達を目的に設立された。
同社が展開していた「カーパークレント」では、コインパーキングの開設に必要な設備費を複数の出資者から小口で調達する仕組みを採用。同社サイトでは、出資条件として1口5万円、配当利率年7.99%、5万円につき月額333円の配当などを掲げていた。
カーパークレントが案内していた主な出資条件
- 1口:5万円
- 配当利率:年7.99%
- 5万円につき月額333円を配当
- 出資金受け入れ期間:1年間
- 申し出がなければ自動延長
例えば設備費400万円の駐車場では80口を募集する形が示されており、少額からコインパーキング事業に参加できる「駐車場小口投資」として出資者を募っていた。
同社サイトでは、土地オーナーが土地を提供し、メーカー側が設備や運営管理のノウハウを提供する仕組みを説明していた。一般的な土地一括借り上げ型のコインパーキングとは異なる運営方式を特徴としていた。
運営代行事業の先行費用が資金繰りを圧迫
ところが、パークエンジニアでは駐車場運営代行事業の拡大に伴い、パーキングロックなどの機器を製造・設置する費用が先行して発生し、資金負担が増加した。
カーパークレントが出資者から調達した資金をパークエンジニアが借り入れる形で事業資金を確保し、業容を拡大していたものの、運営代行事業は手数料収入が中心で収益性が低かったという。
事業拡大に必要な先行資金に加え、関係会社を通じて集めた出資者への配当負担も重なり、資金繰りが悪化。最終的に両社で事業継続が困難となり、今回の自己破産に至った。
負債35億円超 多数の債権者が関係
パークエンジニアの負債約23億4152万円に対し、カーパークレントは約11億7642万円。2社を合わせた負債額は約35億1794万円に達する。
また、破産手続き開始決定時点の債権者数はパークエンジニアが約613名、カーパークレントが約488名とされる。ただし、両社の債権者に重複があるかどうかは明らかになっておらず、これらを単純合算して「約1100人の投資家」などとみなすことはできない。
カーパークレントを通じた駐車場小口出資も行われていたことから、今後は出資金や配当、両社間の債権債務関係などについて、破産管財人による財産状況の調査が進められることになる。
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