アイコン 【神奈川】解体・リフォームのリブレンジャーが産廃許可取消 役員の禁錮刑確定で欠格要件


神奈川県は2026年11月4日、横浜市旭区の株式会社リブレンジャーに対し、廃棄物処理法に基づく産業廃棄物収集運搬業の許可取消処分を行った。

県の発表によると、同社の役員が自動車運転処罰法違反により禁錮5月の判決を受け、2026年3月24日に刑が確定したことから、廃棄物処理法で定める許可の欠格要件に該当した。

同社は解体工事やリフォーム、不用品回収などを事業内容として掲載しており、取り消された許可には、がれき類や石綿含有産業廃棄物など、建設・解体工事に関連する廃棄物の収集運搬も含まれていた。

 

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役員の禁錮刑確定で許可の欠格要件に該当

神奈川県の発表によると、リブレンジャーの役員は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律に違反したとして、2025年7月23日に横浜地方裁判所で禁錮5月の判決を受けた。

その後、2026年3月24日に刑が確定。刑の執行を終え、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過していないことが、廃棄物処理法で規定する欠格要件に該当すると判断された。

県は同法第14条の3の2第1項第4号に基づき、同社の産業廃棄物収集運搬業許可を取り消した。

処分日は2026年11月4日。対象となったのは、2023年4月12日に許可された産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を除く)で、許可番号は01400189767。

なお、今回の処分理由は役員が法定の欠格要件に該当したことであり、産業廃棄物の不適正処理が処分理由とされたものではない。

がれき類や石綿含有産業廃棄物などが許可対象

今回取り消された許可では、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず、がれき類の収集運搬が認められていた。

このうち、廃プラスチック類、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず、がれき類については、石綿含有産業廃棄物も許可対象に含まれていた。

これらの廃棄物は、住宅や建築物の改修、内装解体、建物解体などの工事でも発生する。

同社については、横浜商工会議所の企業情報にも、解体、リフォーム、不用品回収が業務内容として掲載されている。ただし、同情報の最終更新日は2016年6月である。

また、事業者紹介サイト「ゼヒトモ」の同社名義の紹介欄には、内装解体工事、住宅やマンションの設備解体、残置物撤去、廃材処理などを請け負う旨が記載されている。

ただし、これらの掲載情報は現在の営業状況を保証するものではなく、今回の許可取消による個別工事や取引先への具体的な影響は確認できていない。

取消対象は神奈川県の収集運搬業許可

神奈川県が今回取り消したのは、同県による産業廃棄物収集運搬業の許可であり、会社そのものの解散や倒産を意味するものではない。

また、他の自治体で取得した許可の状況や、リフォーム・解体工事などの事業全体への影響については、県の発表資料から確認できない。

廃棄物処理業では、事業者や役員が法律上の欠格要件に該当した場合、適正処理を行っていたかどうかとは別に、許可の取消対象となることがある。

今回の処分は、建設・解体関連の廃棄物を取り扱う事業者にとって、許可要件の維持が事業運営上の重要な条件であることを示す事例となった。

リブレンジャーの企業概要・行政処分

項目 内容
法人名 株式会社リブレンジャー
所在地 神奈川県横浜市旭区
法人番号 9020001105300
掲載事業内容 解体、リフォーム、不用品回収など
許可区分 産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を除く)
許可番号 01400189767
許可年月日 2023年4月12日
処分年月日 2026年11月4日
処分内容 産業廃棄物収集運搬業許可取消
処分理由 役員が廃棄物処理法の欠格要件に該当
根拠法令 廃棄物処理法第14条の3の2第1項第4号
処分機関 神奈川県

※法人番号はGビズインフォで照合。事業内容は横浜商工会議所の過去登録情報および事業者紹介サイトの掲載内容による。現在の営業状況や売上高は確認できていない。

参考資料
神奈川県・産業廃棄物処理業者に対する許可取消処分について(2026年11月4日)
神奈川県・産業廃棄物処理業者等に対する取消処分一覧
Gビズインフォ・株式会社リブレンジャー
横浜商工会議所掲載・企業情報

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