アイコン 増山建設・五島支店が産業廃棄物処理法違反の疑い!第2弾(平戸市・的場大島)

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投稿者=アスベスト被害者

増山建設五島支店が、平戸市的場大島の解体工事現場でアスベスト含有材を違法に処理し、産業廃棄物処理法違反の実態を検証していく


五島市大波止ホテルの解体工事で味をしめた増山建設は解体工事と聞けばアラカブのように食らいつく。

産廃法を不勉強の増山建設・下寺所長のために産業廃棄物法を記しときます。アスベスト含有健在の杜撰な管理は人々の身体に甚大な被害をもたらすことになるかもしれないのです。



キム

「石綿含有廃棄物等の適正処理について

(通知)」(平成19年11月5日付け環廃対発第071105002号、環廃産発第071105005号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課長、産業廃棄物課長、適正処理・不法投棄対策室長通知)の別添「石綿含有廃棄物等処理マニュアル」に沿い、適正処理の確保を図っていただいているところである。

今般、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成22年
政令第248号)が平成23年4月1日に施行されることを踏まえ、必要な見直しを行い、別添
のとおり取りまとめたので通知する。

<石綿含有廃棄物>
〔石綿含有産業廃棄物〕
石綿含有産業廃棄物を生ずる事業場を設置する事業者は、廃石綿等の管理体制に準じ、石綿含有産業廃棄物の管理体制を整備するものとする。

【解説】(参)法第 12 条の2第8項
1.廃石綿等を適正に処理するために、廃石綿等を生ずる事業場を設置する事業者は、廃石綿等を生ずる事業場ごとに特別管理産業廃棄物管理責任者を設置し、廃石綿等の取扱いに関し管理体制を整備することとする。

特別管理産業廃棄物管理責任者は、廃石綿等の排出から最終処分までを適正に管理する要となるべき者であり、委託処理を行う場合の処理業者の選択、委託契約の締結、マニフェストの交付など、統括的な管理を行うもの
である。

2.石綿含有産業廃棄物については事業場内での管理体制について特に法で規定されていないが、上記 1 に準じ、管理責任者を明確にするとともに管理体制を整備する。

3.石綿建材除去事業又は石綿含有成形板等除去事業における排出事業者は、原則として元請業者が該当する。建設工事等において関係者が多数いる場合には、廃棄物処理についての責任の所在が曖昧にならないよう、実際の工事の施工は下請業者が行っている場合であっても発注者から直接工事を請け負った元請業者を排出事業者とし、元請業者に処理責任を負わせることとしている。

キム

建築物等の解体、改修工事を行う際には、石綿が建材に使用されているか必ず事前に調査を行い、記録する事が義務付けられている。

また、石綿建材が使用されていた場合は、適切な飛散、暴露防止措置をとることを法律で義務付けられている。

非飛散性アスベスト含有形成板は、適切な飛散防止策、暴露防止措置等を適切に取れば問題はないが、これ等の防止策を怠り、杜撰な管理のもとで作業を行えば作業員及び周辺住民への暴露が懸念される。

法令上の義務付け事項❪レベル3❫
1、事前調査の実施、結果報告❪40年保管❫石綿則第3条

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[ 2017年4月25日 ]

 

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