アイコン ストップ・ザ・遺法採取業者、ストップ・ザ・不法海砂採取

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ストップ・ザ・違法採取業者、ストップ・ザ・不法海砂採取!

長崎県の五島沖・玄界灘海域の豊だった漁場は不法な海砂採取業者によって崩壊寸前にまで追い込まれている。

漁業者滅びて、有明商事栄えるは冗談ではない。

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真剣にヤバイ状況になっている。

真剣に長崎地方裁判所に違法行為禁止仮処分命令申立書を提出してきました。


違法行為禁止仮処分命令申立書

平成29年5月18日

 長崎地方裁判所民事部 御中

                   
債権者 ○ ○   ○

債権者 常光水産株式会社
代表取締役社長 中 山  洋 二
                   
債権者 常光水産株式会社
取締役・特別顧問 ○△ ◆△



当事者の表示  別紙当事者目録記載のとおり

請求債権の表示 別紙請求債権目録記載のとおり



申立の趣旨

 債務者らは、別紙海図に赤線で囲った範囲内(以下「本件海域」と称す)での海砂の違法採取行為を即時禁止せよとの裁判を求める。


申立の理由
  
第1 被保全権利
1 当事者

1、債権者重本明は、壱岐東部漁業協同組合員です。債権者常光水産株式会社(長崎県長崎市○○○町△-◆◆)は、本件海域で巻き網漁業を営む常幸丸を有する法人です。
2、債務者らは、本件海域で長崎県知事の許可を受け海砂を採取する業者である。               


2 債務者の違法行為と漁場の被害

債務者らは、本件海域で長崎県知事の許可のもとに海砂採取事業を行っているが、長崎県海域管理条例及び海砂採取事務取扱要領等の債務者らの違法行為を調査した結果、債務者らの組織的、かつ長期にわたる違法な海砂採取事業により海底環境の破壊は著しく悪化し、恐らく原状回復は困難な状況である。

 長崎県海域管理条例第1条は、「海域の適正な利用を図り、併せて水産資源の保護及び保全に寄与する」と条例制定の趣旨を謳うが、現状は海底環境破壊により豊かな水産資源の枯渇等の影響は看過できない状況である。

掘削深3mを超えない規制は、局部的な掘削による急激な海底地形変化が海域環境に悪影響を及ぼす恐れがあるため、これを防止するためのものとして運用されている
 債務者らの違法行為は漁場を荒廃し、壱岐市内の漁民及び債権者常光水産株式会社らは、同漁場での「まき網魚」には甚大な被害を及ぼし、操業が不可能な状況であり、漁民の死活問題となっている。

 よって、債権者らは、

第2 債務者らの違法行為
1 債務者らの法令に違反する事実の内容
1、壱岐海域で海砂採取の許可条件の掘削深度3mを遥かに超え20mに及ぶ違反掘削を行っている許可条件違反の事実。
2、上記の違法な掘削深度は、長崎県海域管理条例の制定趣旨、目的等を逸脱
する行為である。
3、海砂採取の許可条件(掘削深度3m)の変更許可申請違反行為。(変更申請不履行、ただし、掘削深度3mの変更申請は有り得ない)
2 債務者らの違法行為の処分又は行政指導の内容
1、長崎県海域管理条例第3条の許可の取消
2、長崎県海域管理条例第16条第1項の過料
3 債務者らの違法行為の処分又は行政指導の根拠となるべき法令の条項
1、長崎県海域管理条例第1条(目的)
2、長崎県海域管理条例第3条(海域における行為の許可)第2項
3、長崎県海域管理条例第13条(監督処分)第1項第1号(許可変更)及び第2号(許可条件の違反)
4、長崎県海域管理条例第16条(過料)第1項
4 債務者らの違法行為の処分又は行政指導を要する理由
1、長崎県海域管理条例第3条第1項第2号の海砂採取の許可条件を逸脱する
悪質な違法行為である。
2、長崎県海域管理条例第16条第2項に違反する。

5 その他参考となる事項
1、海砂採取事務取扱要領(以下「事務要領」と称す)第6項採取の方法

同要領は、「海砂採取許可にかかる事務の取扱いについては、長崎県海域管理条例及び同施行規則に定めるもののほか、この事務要領に定める規定により行うものとする」と定める。

即ち、長崎県海域管理条例(以下「管理条例」と称す)第3条(海域における行為の許可)第1項第2号(土石(砂を含む)を採取すること)の許可をする場合は、同事務要領第6項「掘削深は3mを超えないものとする」の規定を許可条件と規定している。

2、許可証の条件の重要事項

許可証の許可権者(長崎県知事)は、許可条件第2項(掘削深度)で、「採取に際しては、局部的な深堀が生じないよう、掘削深度に関する規定(事務要領)に従い均等に掘削すること」と条件を付す。

3、同事務要領第6項に違反する行為
しかるに、壱岐市芦辺町諸吉地先、壱岐市石田町乙島沖合地区等の海砂採地では、債務者ら(採取許可事業者)は、全く許可条件第2項を遵守せず、最深度では20mを超え、3mの基準条件を全く無視する違法状況である。

4、債務者ら(採取許可事業者)への行政処分の執行
前第3項の違法行為の事実から、管理条例第13条(監督処分)は、「許可を取消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は当該行為の中止、当該行為により生ずべき損害を防止するため必要な施設の設置その他の措置をとること若しくは原状に回復することを命ずることができる」と規定する。

債務者らの違法行為は、組織的かつ長期間にわたり恒常的に行われた重大な違法行為であり、「許可の取消及び原状回復」を命ずるべき状況である。

5、行政処分(許可の取消若しくは効力の停止)
  よって、債権者らは、許可権者長崎県知事が債務者(採取許可事業者)らに対し、早急に「許可の取消若しくは効力の停止」の行政処分を実行することを請求している。

  更に、債権者らは、これら違法行為を計画的に長期間、かつ悪質な債務者らの砂利採取業の登録の抹消(砂利採取法第3条)をもすべきであるとの認識である。

6 原状回復の履行

 許可権者(長崎県知事)は、採取許可事業者に対し管理条例14条の原状回復規定の遵守と履行を命令する行政処分を決定することを請求する。

第3 保全の必要性

 債権者らは、債務者らの違法海砂採取行為の中止を求め、平成28年12月21日付で長崎県知事宛に行政手続法第36条の3第1項に基づき「長崎県海域管理条例等の違反に対する行政処分の申出書」を提出し、担当部署と協議を重ねている。

 また、平成29年3月3日付「要望書」を長崎県知事宛に提出するが、現時点で長崎県として海域調査等行う予定であるが、「お役所仕事」で緊急の対応が取れない状況である。
 更に債権者らは、債務者に対しても平成29年3月3日付「お願い書」を壱岐市漁業組合会会長及び関係漁業組合長宛に提出するも、誠意ある話し合いの場を持っことができない状況である。
 このような状況である故、債務者らの違法海砂採取行為による本件海域の悲惨な荒廃を防止するため一刻も猶予できぬ状況である。
 債務者らに対し、本件の民事訴訟の提訴を準備していますが、仮に勝訴しても、その間に更なる違法行為による被害が拡大することは明白な事実であります。
 よって、本件違法行為禁止仮処分申請を行わざるを得ない次第です。

疎 明 資 料

  甲1号証  履歴事項全部証明書(債務者)        1通
  甲2号証  履歴事項全部証明書(債務者)        3通
  甲3号証  固定資産評価証明書             1通
  甲4号証  通知書(篠崎弁護士平成29年2月23日付) 1通
        債務者らの残債務額が金2,800万円の合意
甲5号証  通知書(篠崎弁護士平成28年5月2日付)  1通
        債務者有限会社水戸不動産の代理人の通知
甲6号証  通知書(篠崎弁護士平成28年11月30日付)1通
        債務者有限会社水戸不動産の代理人の通知
甲7号証  金銭債権弁済督促通知書債権者らから     1通
篠崎弁護士宛、平成29年3月28日付
  甲8号証  金銭債権弁済督促通知書債権者らから     1通
債務者水戸不動産宛、平成29年3月28日付
  甲9号証  債権者高野英子日誌整理メモ                  1通
甲10号証   債権者高野英子日誌             1通
甲11号証   受領書                   1通
甲12号証  領収証                   1通
甲13号証  金銭融資契約書               1通
甲14号証  受領書 有限会社リプロ宛          1通
甲15号証  融資契約書                 1通 

添 付 書 類

  甲号証    各1通

当 事 者 目 録

       〒811-5311
       長崎県壱岐市芦辺町○○△蝕○○○番△号
   債権者 ○○ ○○

       〒850-0937
       長崎県長崎市○○○町△-◆◆ ○○△一番館
債権者 常光水産株式会社
代表取締役社長 中 山  洋 二
       Tel 000-000-1111
Fax000-000-2222

〒850-0937
長崎県長崎市○○○町△-◆◆ ○○○△◆○
債権者 常光水産株式会社 取締役・特別顧問
       ○○ △△
       000-11112-0002

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[ 2017年6月 6日 ]

 

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