アイコン Aおおいた「味一ねぎ」生産者除名で公取委が排除措置命令 個別販売により村八分

 

 

公取委は23日、生産したネギの一部を農協以外の業者に出荷したため、農協に出荷したネギにも「味一ねぎ」のブランド名を使わせなかったとして、「大分県農業協同組合(JAおおいた)/代表理事:力德昌史」に、独占禁止法違反(不公正な取引方法)で排除措置命令を出した。

平成28年に施行された改正農協法では、農協が「農業者に事業利用を強制してはならない」と盛り込まれた。
農協による出荷強制を監視するため、同年に公取委に特別チームが設置されて以降、命令が出るのは全国で2例目。
「味一ねぎ」は、大分県北部で生産される小ネギで、JAおおいたが商標権を持つ。同県などの補助金も受けてブランド化が進められ、関東や関西地方などに年間約1千トンを出荷して約10億円を売り上げている。
以上、

大分県では、親が歳老いたため戻ってきた息子(昔住民でもある)に対して、村民上げて村八分にしていた事件が最近起こっていた。

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<概要>
<味一ねぎ部会による5名の除名>

1、 大分県中津市及び宇佐市において、こねぎの生産等の事業を行っている会社5名は,大分
県農協の組合員であり,平成26年4月14日より前は味一ねぎ部会の会員であった。
5名は,味一ねぎの販売価格の下落に伴って大分県農協から支払われる対価が減少し,会社経営上,大分県農協に対するこねぎの販売委託だけで採算をとることが困難な状況になり,大分県農協以外のこねぎの出荷先を新たに確保する必要が生じたことから,平成24年7月頃以降(一部の者にあっては,同年4月頃以降),大分県農協に対する販売委託に加え,こねぎの商系業者等に対して個人出荷を行うようになった。

2、味一ねぎ部会は,平成26年3月頃,5名に対し,味一ねぎ部会の承認を得ていない個人出荷を取りやめなければ除名の対象となり得ることを通知し,同年4月14日,当該承認を得ずに個人出荷を続けていることを理由に5名を除名した。

<違反行為の概要>
1、大分県農協は,前記(2)の味一ねぎ部会による除名の措置を受け,味一ねぎに係る販売事業等における5名の取扱いについて検討を行い,5名が出荷するこねぎを「味一ねぎ」の銘柄で販売せず,別の新たな銘柄で販売する方針を決定し,平成26年5月22日頃,5名に対し,口頭で当該方針を通知した。

2、5名は,前記(1)の方針について,大分県農協に対し,5名が出荷するこねぎを引き続き「味一ねぎ」の銘柄で販売するよう要請した。
しかし,大分県農協は,同要請を拒否し,その後も5名に対して「味一ねぎ」とは別の新たな銘柄での販売を検討するよう繰り返し求め,また,平成27年3月10日付けの文書により,5名に対し,前記(1)と同内容の方針を改めて通知した。
ただし,この段階では,大分県農協は,別の新たな銘柄が決まるまでの当面の措置として,5名が味一ねぎに係る販売事業等を利用することを認めていた。

なお,5名のうち1名は,前記(1)の大分県農協からの通知以降,5名を代表して大分県農協と交渉を行っていたが,5名の要請が認められないため,平成26年11月頃以降,大分県農協に対するこねぎの販売委託を取りやめた。

3、5名のうち前記(2)の1名を除く4名は,大分県農協から前記(2)の対応等をされたことによって,味一ねぎに係る販売事業の利用を諦めざるを得なくなり,平成27年6月29日付けの文書により,4名が出荷するこねぎの販売に係る新たな銘柄の決定を大分県農協に一任した。

4、大分県農協は,平成27年8月28日頃,4名に対し,4名のこねぎについて,出荷場所をパッケージセンターから他の施設に変更すること等を通知した。
これに伴い,4名は,大分県農協に出荷するこねぎについて,集出荷施設を利用することができなくなった。

5、大分県農協は,平成27年9月1日以降,4名から販売を受託するこねぎについて,出荷前作業を行わず,無銘柄のこねぎとして共同販売するようになった。

6、4名は,前記(5)の共同販売では販売単価が低く,採算が合わなかったこと等から,平成27年9月以降,順次,大分県農協に対するこねぎの販売委託を取りやめた。

<排除措置命令の概要>
1、大分県農協は,組合員からこねぎの販売を受託する取引に関し,個人出荷を理由として味一ねぎ部会を除名された5名に対して行っている味一ねぎに係る販売事業等を利用させない行為を取りやめなければならない。

2、大分県農協は,前記(1)の行為を取りやめる旨及び今後,こねぎの販売受託に関し,個人出荷をしている組合員に対し,味一ねぎに係る販売事業等において他の組合員よりも不利な取扱いをしない旨を,経営管理委員会において決議しなければならない。

3、大分県農協は,前記(1)及び(2)に基づいて採った措置を,部会員である組合員及び5名に通知しなければならない。

4、大分県農協は,今後,こねぎの販売受託に関し,個人出荷をしている組合員に対し,味一ねぎに係る販売事業等において他の組合員よりも不利な取扱いをしてはならない。

5、大分県農協は,今後,自らに農産物を出荷する組合員との取引に関する独占禁止法の遵守についての行動指針の作成及び当該取引に係る事業に関わる役職員に対する周知徹底を行うために必要な措置を講じなければならない。
以上、

すくなくとも法施行以降の5名の損害金に対して、JAおおいたは全額支払うべきではなかろうか。訴訟すればこうした公取委のご沙汰もあり勝つ。これまでのことについては、金銭で和解が望まれる。JA大分が主導する「味一ねぎ」は,大分県内で生産されるこねぎの中で最も生産量が多く,国,大分県等によって生産者育成支援(補助金支給)がなされている。国民の税を原資とする補助金だ。

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[ 2018年2月24日 ]

 

 

 

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