アイコン 追報:アッシュ・ペー・フランス(株)/更生手続開始決定 <東京>


続報。女性向け服飾雑貨販売のアッシュ・ペー・フランス(株)(所在地:東京都港区南青山5丁目7番17号、代表:澤田宏之)は3月31日付、東京地裁において手続きの開始決定を受けました。

官報より参照。

申請時の負債総額は約29億円。

 

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同社は欧州から輸入した女性向け衣料品や雑貨品の小売業者。全国に61店舗運営している。2017年には不正経理等で資金繰りが悪化し、ADRにより金融機関より一部債務免除を受け、現株主がスポンサーとなり、現在、再建途上にあった。しかし、今般の新コロナ事態で、予想外の売上不振に見舞われ、ADRでの一括返済の到来日も迫り、また約6億円にも及ぶ社会保険料の支払猶予もあり、このままでは資金繰りは不可能と判断し、事業継続と債権者への支払いを両立して行うため、今般の措置となった。

なお、会社更生法であるため、店舗は平常どおり営業されている。

同社は今後、新たなスポンサーおよび経営者により、運営される。見つかるまでは現行のまま。

管財人は蓑毛良和弁護士(電話:03-3356-5251)が選任されている。

更生債権等の届出をすべき期間の終期は令和5年5月31日。

更生債権等の一般調査期間は令和5年7月10日から令和5年7月24日まで。

更生会社、届出をした更生債権者等又は株主が更生計画案を提出することができる期間の終期は令和5年10月10日。

管財人が更生計画案を提出すべき期間の終期は令和5年10月17日。

事件番号は令和5年(ミ)第1号となっています。

 

既報記事
アッシュ・ペー・フランス(株)(東京)/会社更生法申請 女性向け衣料品 倒産要約版


 

 

[ 2023年4月13日 ]
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