アイコン 柏木世次が理事の西海大崎漁業協同組合も刑事告発に発展!


 

先月、2月29日(木)西海市江島(丸田浜)の産業廃棄物不法投棄現場に西海市職員、西彼保健所、黒瀬建設、西海大崎漁業協同組合の面々が現れ、現場検証と今後の対応を協議したようだが、当該地の不法投棄現場には令和6年2月19日、長崎地方裁判所・民事部に中山洋次、塚本茂の連名で別紙赤線明示の「立入禁止区域」への立入りを禁止、及び「立入禁止区域」内に存在する不法投棄証拠物を含む全ての廃棄物等の移動搬出、掘削、埋設、覆土、粉砕等の如何なる方法であっても、これ等の一切の不法投棄証拠物を処分することを禁止するとして既に仮処分申立書が提出されている。

1 債務者らは、前1項及び2項の禁止行為等を如何なる第三者らを使用して行わせてはならない。
2 長崎県及び西海市は、「立入禁止区域」内の不法投棄証拠物等の搬出移動及び現状変更等をしてはならない。
3 よって、民事保全法第23条第1項の規定に基づき「現状の保全」、「現状の変更禁止」の仮処分申立書を提出し、即日受理され、現在は裁判に向けて審議中である。

今後、裁判所の許可なく当該地への立ち入りは法令違反となりますのでご注意下さい。
尚、現在、刑事告発の被告発人は柏木世次、黒瀬建設の2名だったが、当該現場の不法投棄物に西海大崎漁業協同組合所有の漁具類が多数不法投棄されていることを鑑み、西海大崎漁業協同組合は江島支所(柏木世次理事)に対し本所という立場にありながら不法投棄の状況をを継続させていた監督責任の面から西海大崎漁業協同組合も被告発人として追加して刑事告発することを通告する。

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告  発  状
 令和6年3月4日

 上五島警察署 〇〇〇〇 殿

告発人
長崎県長崎市〇〇〇〇〇番地〇
中 山  洋 次
Mobile 090-〇〇22-〇〇〇〇

告発人
長崎県長崎市〇〇〇町1番地〇
(東京都千代田区神田神保町三丁目〇番地〇)
塚 本  茂
              Mobile 090-〇〇34-000〇  

当事者の表示  別紙当事者目録記載のとおり

告 発 の 趣 旨

1 被告発人柏木世次・旧姓田中世次(以下「被告発人柏木」と称す)、被告発法人江島水産株式会社(以下「被告発法人江島」と称す)及び黒瀬建設株式会社(以下「被告発法人黒瀬」と称す)と及び西海大崎漁業協同組合(以下「西海大崎漁協」と称す)らの産業廃棄物不法投棄は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」と称す)第2条第4項第1号に該当する産業廃棄物を違法に処理した廃棄物処理法第16条(投棄禁止)に違反し、悪質且つ重大な反社会的行為である。
2 被告発人柏木、被告発法人江島及び被告発法人黒瀬(以下「被告発人ら」と総称す)らの前1項の不法投棄行為は、廃棄物処理法第25条第1項第14号及び第32条第1項第1号に規定する5年以下の懲役刑若しくは壱千万円以下の罰金刑に該当する。
3 因って、告発人らは、被告発人らを厳罰に処することを求め告発に至ったものである。

告 発 の 原 因

第1 不法投棄の事実
1 被告発人らの不法投棄の事実について
 告発人中山洋次(以下「告発人中山」と称す)及び告発人塚本茂(以下「告発人塚本」と称す)は、西海市が所有(未登記)する西海市崎戸町江島丸田浜に被告発人らが自ら所有する家屋を解体した産業廃棄物、使用済漁具類等を不法投棄した。
  別紙の証拠写真(30枚)等を被告発人らの不法投棄の証拠として提出する。
1、不法投棄の場所・西海市崎戸町江島丸田浜
2、不法投棄物の発生場所・西海市崎戸町江島169番地1
3、不法投棄物・木造住宅の解体物、家具什器備品、漁網、漁具類その他

第2 不法投棄の事実確認及び調査等の経緯について
1 令和5年12月10日、現地住人から被告発人らが江島丸田浜の西海市所有の土地に建設廃材を地中に不法投棄しているとの情報がもたらされた。
2 当日の情報は、江島169番地1の存在する松本兼市氏所有であった住宅(被告発人柏木が買収)を解体し不法に投棄処理していたものであった。その不法投棄の事実は現地の証拠写真のデータ送信を受信して確認できた。
3 告発人中山らは、翌12月11日、長崎県庁に赴き産業廃棄物担当部署県民生活環境部資源循環推進課を訪ねた。担当者に前2項の不法投棄の事実等を説明し、直ちに調査のうえ不法投棄物の完全撤去と原状回復をすべきであることを伝えた。なお、後日行政手続法第36条の3の規定に基づく不法投棄の是正措置を求めることも伝えた。
4 告発人中山らは、翌12月12日、西海市役所の担当部署環境政策課を訪ねた。担当者に前2項の不法投棄の事実等を説明し、直ちに調査のうえ不法投棄物の完全撤去と原状回復をすべきであることを伝えた。
5 告発人中山らは、令和6年2月7日、江島住民から「長崎県庁及び西海市役所の担当者が現場(西海市崎戸町江島丸田浜)にスコップ2本をもって不法投棄の調査に来て現地を掘り返し調査している」と通報を受けた。
6 告発人中山らは、同日直ちに長崎県資源循環推進課に電話連絡を入れ、江島不法投棄の調査の事実の確認を行った。
  長崎県資源循環推進課担当者は、「西海市担当者の立会いの下で調査したが不法投棄の事実は確認できなかった」と答えた。
  告発人中山らの「如何なる方法で調査を行ったか」との質問に対し、「スコップで現地を掘り返したが不法投棄の事実が確認できなかった」との回答であった。
  また、「表土を20乃至30cmほど掘り返したが確認できなかった」との報告もあった。
告発人中山は、「スコップでは無理でしょう」、「不法投棄の事実を調査する意思がないでしょう」等々の担当職員の説明に反論した。
  そのうえで、告発人中山は、担当職員に、「それでは、こちらの費用でユンボを江島に持ってゆき不法投棄の廃棄物を掘り起こす」と告発人らで不法投棄の事実を確認することを伝えた。
  また、告発人らの調査の時に長崎県担当者及び西海市担当者の立会いを求めた。
  その時、13日にはユンボを江島丸田浜の現場に搬入し、調査することを伝えた。長崎県担当者から西海市担当者に連絡することを依頼した。
7 被告発人らは、令和6年2月13日、9時30分から不法投棄の現場調査のためユンボを現地に搬入し、オペレーターも同時に現地に同行のうえ掘り起こし作業を行った。その結果は甲第1号証の1乃至甲第1号証の30の証拠写真の通り、産業廃棄物の不法投棄の実態が明確になった。
8 ところが、被告発人柏木は、不法投棄の違法行為が明確になる事を畏怖し「違法侵入であるからユンボの搬入を阻止しろ」、「作業員を敷地内に入れるな」、「住居侵入罪で逮捕しろ」等々、及び「西海市役所及び上五島警察署に激しく直訴した」と確実、且つ直接的関係者から情報の提供を受けた。
9 また、令和6年2月13日朝9時に小嶋俊樹西海市議会議員も西海市役所総務課長に連絡した。更に「ユンボによる不法投棄の調査に入るから市職員を立会わせるよう手配すること」を伝えている。
10 同日の現場の不法投棄物の掘削等の調査には住民代表として岩見眞一江島東行政区長も立会った。
11 同日、13時ごろ、物々しい警察装備を着用した上五島警察署の5名の署員が現場に到着し、書面もなく、明確な理由も明示せず、今日の調査の中止を強く求めた。
  上五島警察官らの行為は、告発人らの違法行為の証拠収集の調査権利を妨害し、且つ告発人らの告発の権利を阻害する違法行為である。
告発人らの依頼で不法投棄の調査を行った作業員らは、約3時間で作業を中止せざるを得なかった。
12 同日、13時ごろ西海市職員一ノ瀬氏から告発人らの不法投棄の調査は住居侵入罪であるから直ちに掘削調査を中止し退去することを求められる。
  西海市担当部署は、不法投棄の事実はないと報告するがユンボ掘削調査を行えば不法投棄の事実が明確になることを畏怖した行為であった。

第3 被告発人らの犯罪行為の罰則等に関係する法令
1 廃棄物処理法第16条
2 廃棄物処理法第25条第1項第14号
3 廃棄物処理法第32条第1項第1号
4 被告訴人柏木は、現在、西海警察署から脅迫罪、傷害罪で長崎地方検察庁に書類送検中である。
  なお、過去に次の刑事事件で逮捕歴が散見される。
1、平成21年5月27日に和歌山県警生活環境課と御坊警察署は、被告訴人柏木(旧姓田中)を出資法違反(超高金利)で逮捕。
 2、平成9年4月17日に和歌山県警暴力団対策課と和歌山西警察署は、被告訴人柏木(旧姓田中)を監禁と入札妨害で逮捕。

第4 現場保全仮処分申立書(民事保全法第23条第1項)
  告発人らが令和6年2月13日にユンボによる不法投棄の現場調査をするなか上五島警察署員5名ほどが現場に入り、掘削調査の中止を命じた。
  中止命令の理由は、刑法第130条(住居侵入罪)に該当するとのことであった。しかし、告発人らは事前に長崎県及び西海市担当者にユンボ調査を通知済であり、当日朝、小嶋俊樹西海市議会議員が西海市総務課宛に連絡した事実もありながら、西海市長は管轄の上五島警察署に西海市所有地への住居侵入に該当すると現地への警察官の派遣を要請し、告発人らの調査を妨害した。
  不法投棄の監視部署である西海市長は自ら行うべき調査行為を支援する立場にありながら告発人らの調査行為を妨害し、且つ中止させた。
  告発人らは、今後の被告発人らの廃棄物処理法第16条違反の事実を告発人らの被保全権利として現状を保全する必要があること。長崎県及び西海市若しくは被告発人らが不法投棄の証拠事実の隠蔽行為又は証拠品の撤去作業を行うことが充分に有り得ること。
  よって、告発人らは、「違法行為の告発する権利」の行使権を維持すること、及び違法行為の証拠物の保全を図る必要があること。そのため現状保全の仮処分の申立を行った。

第5 行政手続法第36条の3(処分等の求め)
  告発人らは、被告発人らの廃棄物処理法第16条の違反行為を長崎県知事宛に処分の申立書を提出する準備をする。

第6 むすび
  被告発人柏木及び被告発法人江島は、西海市所有地を賃借し、その賃借地に廃棄物処理法第16条に違反する不法投棄を常習的に行っている。この度は、被告発法人黒瀬も不法投棄の実行者である。
  この悪質、且つ重大な法律違反事件の事実を確認し、その証拠資料を提出する。
  よって、被告発人柏木は、廃棄物処理法第25条第1項第14号の規定に該当し、被告発法人江島及び被告発法人黒瀬らは、廃棄物処理法第32条第1項第1に該当する。よって、同法第25条及び同法第32条を適用し厳重に処罰すべきであると告発に及んだ。
  なお、西海市杉澤泰彦市長と被告発人らとの癒着若しくは被告発人柏木の圧力に屈服する強い疑義を覚える故、あえて長崎地方裁判所・民事部に対して仮処分申立書を提出し、上五島警察署に刑事事件として告発状を提出する。

疎 明 方 法

甲第1号証の1乃至甲第1号証の30
      不法投棄の証拠写真(30葉)
甲第2号証 不法投棄の場所(航空写真)
甲第3号証 不法投棄の場所(地図)
甲第4号証 江島水産株式会社の現在事項全部証明書
甲第5号証 黒瀬建設株式会社の現在事項全部証明書
甲第6号証 西海警察署長宛の告訴状
刑法第204条、同法第222条
告訴人本木隆光(西海大瀬戸漁業協同組合長)
      被告訴人柏木世次
甲第7号証 仮処分命令申立書(債権者・告発人ら、債務者・被告発人ら、被保全債権・告発に伴う現場保全権利)


付 属 書 類

1 告発状                 1通
2 甲第1号証乃至甲第7号        各1通

[ 2024年3月 4日 ]
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