協組浜松三新工業団地(静岡)/破産開始決定 工業団地 倒産要約版
静岡に拠点を置く、協組浜松三新工業団地が破産開始決定を受けた。
負債総額は約13億円。
以下要約。
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倒産要約版 JC-NET版 |
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1 |
破綻企業名 |
協同組合浜松三新工業団地 |
2 |
本社 |
静岡県浜松市中央区三新町505-1 |
3 |
代表 |
代表理事:村松久仁敏 |
4 |
設立 |
1993年2月. |
5 |
資本金 |
出資総額:510万円 |
6 |
業種 |
工業団地を運営する協同組合。組合加盟会社に対する団地内不動産の賃貸と団地の管理業務 |
7 |
破綻 |
2024年2月27日. |
破産手続きの開始決定 |
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8 |
破産管財人 |
伊豆田悦義弁護士(リブラ綜合法律事務所) |
電話:053-413-2238 |
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9 |
裁判所 |
静岡地裁浜松支部 |
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事件番号 |
令和6年(フ)第41号 |
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債権届出期間 |
2024年4月2日. |
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報告説明会 |
2024年6月5日(水)午後1時30分。詳細は破産管財人まで |
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負債額 |
約13億円 |
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破綻事由 |
当協同組合は工業団地を所有し、組合員に不動産を賃貸、団地の運営管理を行っていた。しかし、組合員が破綻し、銀行は組合に対して連帯保証の履行を求めたものの、そんな余裕があろうはずもなく、銀行は団地敷地を根抵当権設定していたことから、債権譲渡させていた。しかし、それ以上は進まず、今回の自己破産となった。 銀行も連帯債務上、組合か組合員が支払わない限り、破綻させなければ焦げ付きにつき、引き当てているもののいつまでたっても損金処理できない事情がある。 近年、浜松は日本の製造業の衰退を象徴するかのように倒産が吹き荒れていた。 |