(有)タツミ電工/破産手続き開始決定 <山口>
「(有)タツミ電工」は(山口県下関市彦島本村町4丁目4番12号***)に所在している企業です。
同社は、令和6年(2024年)3月4日に山口地裁下関支部にて破産手続きの開始決定を受けました。(官報より参照)
この破産手続きに関しては、選任された内田悠太弁護士が破産管財人として担当することが決定されています。
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同破産管財人によって行われる破産手続きに関して、債権者に対する届出期間が設定されています。この期間は、令和6年5月7日まで。
また、財産状況に関する情報を報告するための調査も実施されます。この調査に関する報告集会や一般調査、廃止意見聴取、計算報告などの期日は、令和6年6月5日午前10時30分となっています。
当該事件は、令和6年(2024年)に発生したもので、番号は(フ)第19号となっています。
[ 2024年3月18日 ]
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