宝田マテリアル(株)/特別清算開始命令 <東京>
宝田マテリアル(株)(所在地:東京都千代田区丸の内1丁目7番12号サピアタワー弁護士法人北浜法律事務所東京事務所)は令和6年3月13日付、東京地裁において特別清算開始命令を受けました。
官報より参照。
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事件番号令和6年(ヒ)第2011号はとなっています。
※「特別清算」とは、株式会社に限られた清算手続きの一つであり、解散して清算手続きに入った株式会社が、債務超過などで清算の遂行に著しく支障をきたした場合などに、裁判所の下で清算業務を行なうことができるものです。特別清算では、債権者の多数決で分配額が決められ、債権調査・確定の手続きはなく、原則として従前の清算人がそのまま清算手続きを行なうことができます。この手続きは、休眠会社や子会社などを清算して事業譲渡することに頻繁に使われます。
[ 2024年3月27日 ]
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