久松運輸(株)/破産手続き開始決定 <鳥取>
「久松運輸(株)」は(鳥取県鳥取市西品治***)に所在している企業です。
同社は、令和6年(2024年)10月8日に鳥取地裁民事部にて破産手続きの開始決定を受けました。(官報より参照)
この破産手続きに関しては、選任された駒井重忠弁護士が破産管財人として担当することが決定されています。
スポンサーリンク
同破産管財人によって行われる破産手続きに関して、破産債権の届出期間が設定されています。この期間は、令和6年11月7日まで。また、財産状況に関する情報を報告するための調査も実施されます。この調査に関する報告集会や一般調査、廃止意見聴取、計算報告などの期日は、令和6年12月24日午後3時となっています。さらに、破産法204条1項2号の規定による簡易配当に異議がある場合、一般調査期日の終了時までに異議を述べる必要があります。
当該事件は、令和6年(2024年)に発生したもので、番号は(フ)第122号となっています。
[ 2024年10月17日 ]
スポンサーリンク





