アイコン 【東京】豊栄トランスボート(株)/破産手続き開始決定 国際海運・物流事業


「豊栄トランスボート(株)」は(東京都江戸川区西葛西6丁目17番***)に所在している企業です。

 

同社は、令和8年(2026年)8月17日午後5時に東京地裁にて破産手続きの開始決定を受けました。

 

負債総額は精査中。

 

以下、企業概要と破綻に至った経緯を表にまとめた。

 

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破産手続開始決定

【東京】豊栄トランスボート(株)/破産手続開始決定の概要

バラ積み貨物を中心とする国際海運・物流事業を展開していた豊栄トランスボート(株)が、東京地裁から破産手続開始決定を受けた。

豊栄トランスボート(株)は、令和8年(2026年)8月17日午後5時、東京地方裁判所から破産手続開始決定を受けた。破産管財人には中根茂夫弁護士が選任されている。

概要

項目 内容
企業名 豊栄トランスボート株式会社
所在地 東京都江戸川区西葛西6丁目17番5号***
手続き 破産手続開始決定
決定日時 令和8年(2026年)8月17日午後5時
決定裁判所 東京地方裁判所
事業内容 金属スクラップ、石炭、PKS、原木、敷鉄板、鉄鋼製品などのバラ積み貨物を対象とした国際海運・輸出入物流、船舶傭船、運航管理、船舶代理、倉庫保管など
主な取扱地域 中国、韓国、台湾、豪州、東南アジアなど
破産管財人 中根茂夫弁護士
債権届出期間 令和8年(2026年)9月14日まで
財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告 令和8年(2026年)11月19日午後2時
事件番号 令和8年(フ)第6083号

経緯・背景

同社は、金属スクラップや石炭、原木、鉄鋼製品など、コンテナ輸送になじみにくいバラ積み貨物を中心に国際海運事業を展開していた。自社船や海外船主とのネットワークを活用した傭船、船舶運航管理、港湾での代理業務、倉庫保管などを組み合わせ、中国や韓国、台湾、豪州、東南アジア方面の輸出入物流を手がけていた。その後、東京地裁から破産手続開始決定を受けた。破綻に至った具体的な要因や負債総額については明らかになっていない。

※本文に記載のない数値・事項は補わず、確認できる範囲で整理しています。
※記事は2026年現在のものです。

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