沖縄情報

アイコン ≪下地氏の不出馬を問う≫「政策協定」にポストは含まれていないか、下地氏、西村氏は経緯を説明せよ!


 

「沖縄のため」「保守一本化」。立派な看板を掲げても、問われるのは、その中身だ。
下地幹郎氏は、自民党との政策協定を結び、沖縄県知事選への不出馬を表明した。西村康稔選対委員長も、下地氏と以前から協議していたことを明らかにしている。ここまでは報道で確認できる。

 

スポンサーリンク
 
 

 

では、その協議に、下地氏本人の処遇やポストの話は含まれていなかったのか。
政策の実現を約束することと、辞退の見返りに本人の椅子を用意することは、まったく違う。
公職選挙法223条は、立候補をやめさせるための買収や、辞退への報酬の供与などを禁じている。対象は現金だけではない。「公私の職務」、つまりポストも含まれる。実際に就任する前でも、申込みや約束の段階で問題になり得る。要求・受領する側だけでなく、提供する側や周旋する側も処罰の対象となる。

下地

「金は渡していない」で済む話ではない。
ただし、不出馬の後に役職に就いたというだけで、直ちに犯罪が成立するわけではない。核心は、辞退とポストに見返りの関係があったかどうかだ。現時点で確認した資料から、両氏の違法行為を断定することはできない。
だからこそ、具体的な説明を求めたい。
いつ、誰が、どんな条件を提示したのか。政策協定以外に、本人の処遇について協議や約束はなかったのか。下地氏と西村氏は、その経緯を明らかにすべきだ。
県民に示したのは政策協定。その裏に、本人向けの「就職協定」はなかったか。
選挙は、有権者が政治を選ぶ場である。政治家同士で椅子を融通するための道具にしてはならない。
※法令上の補正:第223条1項の罰則は4年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。また、公民権停止は「政治活動全般ができなくなる」という意味ではありません。公職選挙法 - 第二百二十三条 - 公職の候補者及び当選人に対する買収及び利害誘導罪

JC-net・日刊セイケイ編集長・中山洋次

スポンサーリンク
  

 

 

スポンサーリンク
 

 

関連記事

  • この記事を見た人は以下も見ています
  •  

 

 



PICK UP


破産・小口倒産一覧